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固定資産税の特例・軽減・減免・非課税制度

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住宅用地に対する課税標準の特例

 

  住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。


(1)小規模住宅用地 
 200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住戸1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。

 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。


(2)一般住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分が一般住宅用地となります。

 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

 

(3)住宅用地の範囲
 住宅用地には、次の2つがあります。

1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ⇒ その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) 
2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ⇒ その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下表の一定率を乗じて得た面積に相当する土地 
 

 家屋の種類居住部分の割合住宅用地の率
ロ以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上1.0
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。


(4)住宅を建築中の土地の場合
 賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建築中の土地は、住宅の敷地とはならず、課税標準の特例は適用されません。ただし、既存の住宅を取り壊して同一敷地に建築中の住宅の敷地の場合、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱い、課税標準の特例が適用されます。

 
(5)災害により住宅が滅失した場合
 住宅が災害により滅失した場合で、その住宅の敷地である土地がやむを得ない事情により住宅用地として使用できない場合には、
災害等の発生後2年度分の固定資産税に限り、引き続き住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。
 また、災害発生後、災害対策基本法に基づく避難指示等(警戒区域の設定を含みます。)の期間が災害発生年の翌年以後に及んだ場合は、避難指示等の解除後3年度分の固定資産税に限り、引き続き住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。 

 

※構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取壊しを予定している場合又は居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅用地に対する課税標準の特例を解除することがあります。


 
 

 

新築住宅に対する減額措置

  住宅を新築後、一定期間の固定資産税額が2分の1(限度額あり)に減額されます。
 (1)適用対象
 専用住宅や併用住宅の居住部分が対象となります。(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
 なお、減額の対象となるのは床面積が120m2までの居住部分だけで、120m2を超える部分や併用住宅における店舗、事務所部分などは対象外です。


(2)減額となる家屋の要件
 減額が適用となるためには、居住部分の床面積要件(50m2(1戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下)を満たす必要があります。

 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

 
(3)減額される期間

 

一般の住宅(下記以外の住宅)    

新築後3年度分(※認定長期優良住宅は5年度分)

3階建以上の中高層耐火住宅等

新築後5年度分(※認定長期優良住宅は7年度分)

※中高層耐火住宅…主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のもの。主にマンション等がこれにあたります。

※認定長期優良住宅の場合は、「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」などの提出が必要です。 
 
 

 

 

固定資産税の減免

 条例の規定により、市長が必要であると認める固定資産については、固定資産税が減免されます。

 次の事由に該当し、減免の規定を受ける場合は、固定資産税減免申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、納期限までに、
税務課固定資産税係に、提出してください。 

  •  固定資産税減免申請書(PDF:112.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

  •  
     減免を受けられる主な場合
    (1) 生活保護法に基づき生活扶助を受けている人の固定資産・・・福祉事務所長の発行する生活保護受給証明書の添付が必要です。
    (2) 火災や風水害などの災害により、著しい被害を受けた固定資産・・・罹災証明書の添付が必要です。
    (3) 水俣市名誉市民の所有する固定資産


 
 

 

固定資産税の非課税制度

   地方税法の規定により、国、都道府県、市町村などが公用または公共の用に使用する固定資産、墓地、公衆用道路、保安林などのほか、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産などを所有、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産などを使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合は非課税(固定資産税が課税されません)になります。


 
固定資産税の課税免除
■水俣市企業立地条例の規定により、水俣市における企業の立地促進を図るため、工場、健康保養施設、観光施設の新増設を行った者に対しての奨励措置として、固定資産税の課税免除を行っております。
(1) 課税免除の対象となる施設は、次のとおりです。

ア 工場工場建物、機械装置工具を設備し、常用従業員を雇用して、物品の製造、加工、組立、再生、修理、保管、検査及び研究を行う施設
イ 健康保養施設健康、保養等を目的とした施設で、温泉を利用した保養施設、トレーニングセンター、ゴルフ場、その他運動施設など
ウ 観光施設観光のための娯楽、宿泊等を目的とした施設(風俗営業及び風俗関連営業を除く。)で、遊園地、動物園、水族館、植物園、多目的集会施設、展望施設、ホテル及び旅館、ターミナル、車両(自動車税及び軽自動車税の課税対象とならないもの)、船舶(専ら貸客運送及び建設工事に従事する船舶に限る。)及び各種運搬機械など
エ 振興事業施設水俣市過疎地域持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業もしくは旅館業に係る施設(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条)
オ 牽引事業施設 承認地域経済牽引事業の用に供する施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条)

 


(2)課税免除の対象となる工場などの施設の新設等の要件は次のとおりで、水俣市企業立地条例による指定を受ける必要があります。 
 1. (1)エまたはオの適用を受ける工場などの施設の新設等
 2. 1以外の工場などのうち、投下固定資産総額が1,000万円以上の工場などの施設の新設等(ただし、常用従業員を減ずる場合を除く。)
 
(3)水俣市企業立地条例による指定を受けた工場等に対する固定資産税は、3年間、課税を免除します。
 水俣市企業立地条例による工場等の指定についての詳細は、経済観光課へお問い合わせください。

 

 

■公民館・集会所・公園・防災倉庫の固定資産税について、課税免除を適用しています。

 (1)課税免除の対象となるもの

   ・公共の用に供する公民館、集会所及びその敷地並びに公園。

   ・自治会所有の防災倉庫のうち、市が認めるもの。

 ※今後、課税免除に該当しなくなった場合は、税務課固定資産税係へ届け出てください。

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