制度の概要
中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、水俣市の認定を受けた中小企業の設備投資に対して、地方税法及び水俣市税条例の規定に基づき、固定資産税が、3年間0円となります。
対象となる法人等
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有せず、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※発行済み株式の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。
対象となる固定資産
- 水俣市(経済観光課)が認定する「先端設備等導入計画」に記載された機械・装置等であること。
- 先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までに取得されたもの。
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋除く)。
- 区分毎に次に定める要件を備えるもの。
設備の種類 | 販売開始時期 | 取得価額 | 備考 |
機械・装置 | 10年以内 | 160万円以上 | |
測定工具及び検査工具 | 5年以内 | 30万円以上 | |
器具・備品 | 6年以内 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 14年以内 | 60万円以上 | 償却資産に該当するもの |
構築物 | 14年以内 | 120万円以上 | |
事業用家屋 | 新築 | 120万円以上 | 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの |
手続方法
水俣市(経済観光課)から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、その中で「先端設備等」とした「機械及び装置等」を取得し、その後到来する固定資産税の償却資産申告時にその旨を申告してください。
事業用家屋については、お問い合わせください。
特例適用のための申請書類
該当資産を所有している人は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に「法附則第64条」と記入し、添付書類と共に提出してください。
添付書類
(1)償却資産
- 水俣市から認定を受けた「先端設備等導入計画」及び「認定書」の写し
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上することの工業会等の証明書の写し
(2) 家屋
- 水俣市から認定を受けた「先端設備等導入計画」及び「認定書」の写し
- 建築確認済証の写し
- 先端設備の設置が確認できる建物の見取り図の写し
- 先端設備の購入契約書の写し