制度の概要
中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、水俣市の認定を受けた中小企業の設備投資に対して、地方税法の規定に基づき、固定資産税が軽減されます。
対象となる法人等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人を除く。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる固定資産
- 水俣市(経済振興課)が認定する「先端設備等導入計画」に記載された機械・装置等であること。
- 先端設備等導入計画の認定後から令和7年3月31日までに取得されたもの。
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備であること。
- 区分ごとに次に定める要件を備えるもの。
(1)機械装置(取得価格160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上)
(3)器具備品(取得価格30万円以上)
(4)建物附属設備(取得価格60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
※ 生産、販売活動等の用に直接供されるものに限ります。
※ 中古取得したものは対象外です。
特例措置の内容
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減
また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、次の期間に限り、課税標準額を3分の1に軽減
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年7月31日までに取得した設備:4年間
手続き方法
水俣市(経済振興課)から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、計画内で「先端設備等」とした「機械及び装置等」を取得し、その後到来する固定資産税の償却資産申告時にその旨を申告してください。
先端設備等導入計画の認定については、 こちらのページでご確認ください。
特例適用のための申請書類
該当資産を所有している人は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に「法附則第15条第45項」と記入し、添付書類と共に提出してください。
添付書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する事前確認書」の写し
- 認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ方針を表明する場合のみ提出)
<リース会社が申請を行う場合に追加>
リース契約書の写し
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し