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太陽光発電設備を設置する場合の固定資産税

最終更新日:

太陽光発電設備を設置する場合、事業用の償却資産として固定資産税の課税対象となる場合があります。

また、太陽光発電設備を設置する土地についても固定資産税が変更になる場合があります。

 

 

 

償却資産

    個人・法人を問わず事業用として太陽光発電設備を設置している場合、償却資産として固定資産税の課税対象となります。この場合、償却資

   産の申告が必要です。償却資産の申告方法等については、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

   設置者・発電量別の区分

発電量

設置者

10kw以上の太陽光発電設備

(全量売電・余剰売電)

10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電)

個人(住宅用)

※1

申告が必要です

(課税対象)

申告は不要です

(課税対象外)

個人(事業用)

※2

申告が必要です

(課税対象)

申告が必要です

(課税対象)

法人

※3

申告が必要です

(課税対象)

申告が必要です

(課税対象)

 ※1 家屋の屋根などに10kw以上の太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰分を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、

      償却資産として課税の対象となります。

 ※2 個人であっても事業の用に使用している資産は、発電量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 ※3 事業の用に使用している資産として、発電出力量や発電量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 

   太陽光発電設備の評価の区分(課税対象設備の場合)

太陽光パネルの設置方法

太陽光発電設備

太陽光パネル

架台

接続ユニット

パワーコン

ディショナー

表示ユニット

電力量計等

家屋に一体の建材(屋根材等)

として設置

家屋

(家屋)

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

架台に乗せて屋根に設置

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

家屋以外の場所(地上や家屋の要件

を満たしていない構築物等)に設置

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

  ※ その他、太陽光発電設備に付随するフェンス・舗装なども償却資産の申告対象になります。

 

   太陽光発電設備等に係る課税標準の特例(償却資産)

特例対象資産

固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備で、発電出力が10Kw以上のもの

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備

取得時期

平成24年5月29日~

平成28年3月31日

平成28年4月1日~

平成30年3月31日

平成30年4月1日~

令和6年3月31日

特例割合

3分の2

3分の2

1.   発電出力が1000Kw未満

→3分の2

2.   発電出力が1000Kw以上

→4分の3

適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

特例適用のための申請書類(写し)

1.経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定書」

2.電力事業者と締結している「電力受給契約書」

再生可能エネルギー事業者支援事業補助による補助を受けていることが分かるもの

 

 

 

土地

  太陽光発電設備が設置された土地(設置予定の土地も含む)については、課税地目を「雑種地」又は「宅地」とし、付近の宅地の評価額を基

 として評価を行い、税額を算定します。

 

 

家屋

  家屋に一体として設置された建材型の太陽光発電設備(太陽光パネルが屋根材になっているもの)は、家屋の一部として固定資産税の課税対

 象となります。

  

 

 

 

 

 

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水俣市役所
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