就学援助とは
水俣市教育委員会では、経済的な理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助する制度があります。
なお、以下の対象者に該当しない場合も、昨今のコロナの影響により、就労ができなかった、失業で給料が激減した、自営業の方で売り上げが減少したなどの理由で、家計が急変した世帯もこの制度の対象となる場合があります。前年の収入だけでなく、直近の収入状況などを勘案し、審査をしますのでご相談ください。
対象者
水俣市に住所を有し、水俣市の公立の小中学校に入学予定または引き続き就学する児童生徒のうち、生活保護の要保護者に準ずる世帯として認定された世帯のうち、下記のいずれかに該当する方が申請の対象となります。
- 生活保護を停止・廃止された方
- 各種税金・国民年金の掛金などの減免を受けている方
- 児童扶養手当を受けている方
- 生活福祉資金の貸し付けを受けている方
- 職業が不安定で生活状況が悪い方
- その他、収入状況・健康上の問題など、経済的な理由による場合
支給内容
■学用品費 ■給食費
■修学旅行費(小学6年生・中学2年生のみ)
■宿泊を伴う校外活動費(小学5年生・中学1年生のみ)
■新入学児童・生徒学用品費(新小学1年生・新中学1年生のうち4月認定者のみ)
申請方法
就学援助を希望される方は、小中学校の事務室または市教育総務課にある申請書に申請理由を確認できる書類などを添えて申し込んでください。
前年度に就学援助を受けた方が、引き続き受給を希望する場合も、新たに申請が必要です。申請書は下記からもダウンロード可能です。
申請後に、認定審査を行い、認定の可否を決定します。
申請先
児童・生徒が通学する学校または市教育総務課
ただし、新小学1年生・新中学1年生については入学予定校