就学援助とは
水俣市教育委員会では、経済的な理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助する制度を設けています。
なお、以下の対象者に該当しない場合も就労ができなかった、失業で給料が激減した、自営業の方で売り上げが減少したなどの理由で家計が急変した世帯はこの制度の対象となる場合があります。
前年の収入だけでなく、直近の収入状況などを勘案し、審査をしますのでご相談ください。
対象者
水俣市に住所を有し、市立小中学校に入学予定または引き続き就学する児童生徒のうち、生活保護の要保護者に準ずる世帯として認定された世帯で、下記のいずれかに該当する方が申請の対象となります。
- 生活保護を停止・廃止された方
- 各種税金・国民年金の掛金などの減免を受けている方
- 児童扶養手当を受けている方
- 生活福祉資金の貸し付けを受けている方
- 職業が不安定で生活状況が悪い方
- その他、収入状況・健康上の問題など、経済的な理由による場合
支給内容
- 学用品費
- 給食費
- 修学旅行費(小学6年生・中学2年生のみ)
- 宿泊を伴う校外活動費(小学5年生・中学1年生のみ)
- 新入学児童・生徒学用品費(新小学1年生・新中学1年生のうち4月認定者のみ)
申請方法
申請書は小中学校の事務室または市教育課に備え付けてあります。
前年度に就学援助を受けた方が引き続き受給を希望する場合も、新たに申請が必要です。
申請書は下記からもダウンロード可能です。申請後に、認定審査を行い、認定の可否を決定します。
就学援助申請書(記入例)(PDF:220.8キロバイト) 
申請先
児童・生徒が通学する学校。小学校新1年生については入学予定校(中学校新1年生については通学する小学校)。