入湯税とは、地方税法で定めるところの、「目的税」のひとつです。鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税します。
納めていただいた入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や、観光の振興のために使われます。
■ 納税義務者(納めていただく人)
鉱泉浴場の入湯客
■ 税率
1人につき1日150円(自炊湯治客1人1日75円)
日帰り入湯客には課税しておりません。
なお、年齢が12歳未満の人や修学旅行生など、入湯税がかからない人もいます。
■ 申告と納税
入湯税は鉱泉浴場の利用料に含まれています。
鉱泉浴場の経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌日15日までに申告し納めることとなっています。