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移送の費用がかかったとき(移送費支給申請)

最終更新日:

重い病気やケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、入院や転院のために医療機関に移送されたとき、熊本県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に支給します。


 

支給対象

次の3つの条件にすべて該当すると認められた場合

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと
※支給の対象とならないもの

  • 家族及び病院の都合による転入院の場合
  • 単に通院のため交通機関を利用したときの運賃
  • 病院備え付けの救急車を利用して転院したとき
  • 緊急入院した患者の病状が安定したことによる退院、転入院
  • 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送 


 

申請に必要なもの

※移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:793)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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