医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下記限度額を差し引いて、501円以上となったときに支給されます。
【自己負担限度額(年額/8月1日~翌年7月31日)】
負担割合 | 負担区分 | 限度額 |
3割 | 現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
1割 | 一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
※世帯単位とは、住民票上の同一世帯の後期高齢者医療被保険者のみとなります。
※次の経費は計算の対象となりません。
- 入院や入所時の食費、部屋代、日常生活用品費用
- 介護保険での福祉用具購入費、住宅改修費
- 要介護状態区分別の支給限度額を超えて介護サービスを利用された時の自己負担額
【申請に必要なもの】
◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)
◆介護保険被保険者証(保険証)
◆振込先の口座の通帳
※被保険者本人以外の口座に振込む場合は、その通帳のほか口座名義人の印鑑(認印可、朱肉を使用するもの)も必要です。
◆ 高額介護合算療養費等支給申請書 以下のものは、該当される方のみ必要です。
◆加入していた医療保険の自己負担証明書
※ただし、対象期間中に熊本県後期高齢者医療広域連合以外の医療保険給付を利用した被保険者のみ
◆他市町村で加入していた介護保険の自己負担証明書
※ただし、対象期間中に他の市町村の介護保険給付を利用した被保険者のみ |
※該当される見込みの方には、毎年12月頃から、申請のご案内が熊本県後期高齢者医療広域連合から発送されます。