老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったときに受けることができます。
加入期間が1号被保険者のみの人が市町村の窓口で手続きできます。
受給要件
年金を受けるためには次の期間(1~5)を全て足して、10年(120月)以上あることが必要です。
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| 5.任意加入できる人が加入しなかった期間 (合算対象期間) |
令和8年4月(6月15日支払分)からの年金額
令和8年4月分からの年金額は、法律の規定に基づき、令和7年度から1.9%の引き上げとなります。
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令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) |
国民年金(老齢基礎年金(満額)) | 69,308円 | 70,608円 |
国民年金(老齢基礎年金(満額)) ※昭和31年4月1日以前生まれの人 | 69,108円 | 70,408円 |
【年金生活者支援給付金の支給額】
| | 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) |
| 老齢年金生活者支援給付金 | 5,450円※ | 5,620円※ |
| 障害年金生活者支援給付金 | (1級)6,813円 (2級)5,450円 | (1級)7,025円 (2級)5,620円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,450円 | 5,620円 |
※これは基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間などに応じて算出されます。
受給する年齢
65歳になったとき
年金の支払い
年6回、偶数月(2、4、6、8、10、12月)に、前月までの分が支払われます。
※初回は奇数月になることもあります
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳に繰上げ、また66歳以降に繰下げて受けることもできます。
※老齢年金の受給要件や受給額の計算方法など、詳しくは老齢年金(日本年金機構ホームページ)
(外部リンク)をご覧ください。