遺族基礎年金は、国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が請求により受けることができます。
※子とは
18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子
支給要件
死亡した人について、老齢基礎年金の受給資格を満たしているか、または死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
支給される額
基本額
【昭和31年4月2日以降生まれの人】847,300円+子の加算額
【昭和31年4月1日以前生まれの人】844,900円+子の加算額
子の加算額
第1子・第2子 各243,800円
第3子以降 各81,300円
詳しくは日本年金機構ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。