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未熟児養育医療費の給付

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未熟児養育医療費の給付

 

1.養育医療の概要

 母子保健法(以下、「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児(身体の発育が未熟なまま生まれた乳児で、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまで)が指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、入院医療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)を助成する制度です。
 世帯の課税額に応じて自己負担額が定められますが、その自己負担額も「水俣市子ども医療費助成制度」で助成します。ただし、保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代など)は、自己負担です。

 

2.給付対象となる児

 水俣市に居住し住所登録がある未熟児(法第6条第6項)で、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が養育医療のための入院が必要と認めるものを給付対象児とします。
※出生時から一度も退院していない場合に限ります。

1 出生時の体重が2,000グラム以下
2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
○一般状態
・運動不安、痙攣があるもの
・運動が異常に少ないもの

○体温
・摂氏34度以下のもの

○呼吸器・循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
・出血傾向が強いもの

○消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの

○黄疸
・生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

3.給付対象期間

 指定養育医療機関に入院し、養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)。その範囲内で、申請時に提出が必要な「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間を決定します。ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。
 他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな養育医療意見書が必要です。

 

4.手続きなどに必要なもの

 以下の申請書類等が必要です。また、水俣市保健センター窓口にも申請書がありますので、来所して記入することもできます。

 

※自署、または記名押印が必要です。

 

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入します。受領して提出してください)

3.世帯調書及び同意書(世帯全員の氏名等を記入してください。単身赴任など、お子様と別の住所にも扶養義務者がいる場合は、「世帯外扶養義務者」欄に必ず記入してください

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  • 4.子ども医療費助成に係る委任状(申請者の代理で市が子ども医療費の助成を請求するために必要です)
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5.健康保険の資格が確認できるもの (1)又は(2)

(1)マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面

・対象者本人の氏名が確認できるもの

・紙で出力してください。できない場合は、窓口でスマホ画面を目視確認後、画面画像のメール転送をお願いします。

・健康保険の資格がない場合は、資格が確認できるようになった後に申請してください。

・健康保険証として利用登録したマイナンバーカードが必要です。

・マイナポータルでの確認方法はこちらをご覧ください。

https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)


(2)ご加入の医療保険から交付される資格確認書の写し

・資格情報のお知らせなどでも確認できます。

 

6.水俣市子ども医療費受給資格者証

・子ども医療費受給資格者証は、健康保険の資格が確認できるようになってから申請してください。


7.市町村民税課税証明書

・水俣市役所(本庁2階)で申請し、交付を受けてください。

・市外から転入した人などで、水俣市で課税されていない場合は、対象課税年度の1月1日に住民登録があった市町村で交付を受けてください。

・対象課税年度は次のとおりです。

a.診療開始予定日が4月~6月の場合・・・前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書

b.診療開始予定日が7月~3月の場合・・・当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書

例)a.診療開始予定日が令和6年4月~6月の場合・・・「令和5年度(令和4年1月1日~令和4年12月31日の所得に対する課税)の課税証明書」

b.診療開始予定日が令和6年7月~令和7年3月の場合・・・「令和6年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得に対する課税)の課税証明書

・お子様と同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)の課税証明書が必要です。(単身赴任など別居の扶養義務者を含みます。)


8.本人確認のための書類 次の(1)または(2)

(1)申請者本人の個人番号カード

(2)公的機関が発行した顔写真入りの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)

 
 

5.その他の事項

・指定養育医療機関に入院し養育を開始後、健康保険加入手続きを行い、健康保険の資格が確認できるようになったらすぐに申請してください。

・医療機関の変更や、診療予定期間を超えて入院養育が必要な場合は、再度の申請が必要です。

・市内での住所や保険証等に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。
・退院後の養育医療の再申請は認められません。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:3936)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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