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水俣市空き家リフォーム等補助金

最終更新日:
 

新たに入居する空き家のリフォーム・家財道具処分に対し補助金を交付します!

 本市では、水俣市内の空き家の流通促進を図るとともに、水俣市への若者世帯・子育て世帯の転入を促進するため、若者世帯・子育て世帯の方が市内の空き家に居住するためにリフォーム工事を行う場合、予算の範囲内で補助金を交付します。


※令和5年度に実施した「水俣市若者・子育て世帯空き家リフォーム補助金」の制度を拡充しました!

 

 補助金の交付を受けるための要件など、詳細は下記内容をご確認ください。

 

【用語の定義】

空き家現に人が居住しておらず、建築年数が10年を経過した水俣市内に在する戸建ての住宅又は併用住宅をいう。
所有者等空き家に係る所有権その他権利を有し、居住利用者と当該空き家の売買、贈与若しくは賃貸借(使用賃借含む。以下同じ)契約を締結した者、又は今後締結予定の者をいう。 
リフォーム工事建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復又は向上させるために行う工事をいう。
ただし、次に掲げる費用は除く。
 ア 倉庫及び車庫に係る工事費用
 イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
 ウ エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用 
 家財道具空き家に付随する不要な家具、家電等の物品をいう。
 居住利用者所有者等と売買、贈与若しくは賃貸借契約を締結した者、又は今後締結予定の者をいう。

 

 

補助金交付の要件

【補助金対象者】

 補助金の交付を受けることができるのは、上記「用語の定義」内の「所有者等」又は「居住利用者」のいずれかに該当し、下記記載内容を満たす方となります。

 

【居住利用者の条件】

 居住利用者の方については、下記の1から5の全てに該当する必要があります。

  1. 世帯員全員が、令和6年4月1日以降、申請日までの 3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前については、「水俣市外に居住」、「水俣市内の親世帯等と同居」又は「水俣市内の賃貸物件に居住」していること。ただし、やむを得ない理由のため、空き家の住所に異動できない場合は、事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象とする
  2. 世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思があること。 
  3. 世帯員のいずれも、市税等(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税) の滞納をしていないこと。
  4. 世帯員のいずれも、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。
  5. 世帯員のいずれもが、暴力団員は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
 
【所有者等の条件】
 所有者等の方については、上記居住利用者の条件を満たす方に今後売買又は賃貸等を行うとともに、下記の1から3の全てに該当する必要があります。
  1. 市税等の滞納をしていないこと。 
  2. 今後入居を予定している居住利用者より、居住利用者の条件に該当することの誓約を受けていること。
  3. 今後入居を予定している居住利用者より、空き家のリフォーム工事及び家財道具の処分内容について同意を得ていること。
※上記2及び3については、様式第3号「誓約書兼同意書」に入居を予定している方の記名押印が必要となります。


 

補助対象経費及び補助金の額等

 補助金の対象となる事業は、令和6年4月1日以降に所有者等又は居住利用者が実施する空き家のリフォーム工事又は家財道具の処分若しくはその双方(以下「補助対象事業」)とし、かつ次の項目に全て該当する必要があります。 

  1. 住宅として使用するための20万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の補助対象事業であって、市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人に請け負わせること。 
  2. 令和7年3月31日までに補助対象事業が完了すること。 
  3. 1親等内の親族(父母又は子)から取得した空き家でないこと。 
  4. 補助対象事業を実施する空き家に対して、国又は他の地方公共団体及び水俣市が別途実施するリフォーム工事に関する補助制度又はこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。

【補助対象経費】

 補助金の額は、補助対象経費(税抜)の4分の1以内の額(1,000円未満の切り捨て)とし、25万円を上限とする。 

 ※水俣市空き家バンク(物件情報はこちら別ウィンドウで開きます)に登録された空き家を購入又は賃借して実施する場合には、5万円を加算。 


 

補助金申請書類及び申請窓口

補助金の申請を行うためには、次の申請書類を提出する必要があります。

  1.  様式第1号(交付申請書)(ワード:19.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2.  様式第2号(計画書)(ワード:18.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
  3.  様式第3号(誓約書兼同意書) (ワード:18.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
  4. 空き家の購入又は賃借に関する契約書の写し
  5. 見積書の写し(内訳がわかるもの)
  6. リフォーム工事を行う場合は工事箇所の写真
  7. 家財道具の処分を行う場合は処分する家財道具の写真
  8. 申請日における住民票の写し 
  9. 戸籍の附票、住民票除票等の写し(過去の居住状況確認のため)
  10. 市税の滞納がない証明
※やむを得ない理由のため、申請時点で空き家の住所に異動できない場合に事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象となる場合、住所異動後14日以内に次の書類を提出する必要があります。なお、申請者が空き家の所有者等の場合は、入居した方より提出いただく必要があります。

 
【申請窓口】
水俣市総務企画部地域振興課
電話:0966-61-1607
Email:kikaku@city.minamata.lg.jp

 
 

募集期間及び事業完了期限等

【募集期間】
通年で募集を受け付けますが、下記の事業完了期限までに手続きが完了することを条件とします。
なお、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手していた場合、補助金の対象とすることはできませんのでご注意ください。
 
【事業完了期限】

次の1又は2のいずれか早い日までに、事業完了届の提出を行う必要があります。

  1. リフォーム工事が完了した日から30日以内
  2. 令和7年3月31日

【事業完了届に必要な書類】


 

各種注意事項

  • 申請をご希望される場合、事前に上記申請窓口にご相談ください。
  • 予算の都合上、事前の予告無しに申請受付を終了する場合がありますのでご了承ください。
  • (再掲)補助金の交付決定前に補助対象事業に着手していた場合、補助金の対象とすることはできませんのでご注意ください。
  • 補助金交付が適切か確認するため、必要に応じて補助金の交付を受けた方に報告を求めること又は立ち入り調査を行うことがあります。
  • 次に該当する場合、補助金交付の一部又は全部の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることとします。
  1. 事業完了日又は住民票異動日のいずれか早い日から起算して5年以内にリフォーム工事を行った空き家から転居した場合
  2. 申請時点で空き家の住所に異動できない場合に、事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象となる場合において、期限内に住所を異動させなかった場合
  3. 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合



 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3276)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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