市営住宅を退去されるときは、次の手続きを行ってください。
(1)退去届の提出
以下の手続きが終了した後、退去検査希望日の5日前までに「退去届」を提出してください。
入居者及び担当職員協議のうえ、退去検査の日程を決めます。
【入居者負担による主な対応】
| 項目 |
注意事項 |
| 畳の表替え |
専門業者以外の張替不可。 |
| 障子・ふすま・網戸の張替え |
| 電球・蛍光灯・換気扇フィルターの交換 |
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| クーラー内部のクリーニング |
| 増築物・工作物の撤去 |
原状回復してください。 |
| 室内・庭・ベランダ等の清掃 |
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| 庭の草取・生垣の剪定 |
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| 便槽の汲取り |
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| 水道・電気の利用停止手続き |
利用停止日は、退去検査日以降に設定してください。 |
| 住宅管理人への届出 |
退去届に住宅管理人の記名押印又は署名が必要です。 |
(2)退去検査
入居者立会いのもと、退去検査を行い、検査に合格した日が退去日となります。不合格となった場合は、指摘事項に対する処理がすべて終了し、再度、退去検査を受けて合格した日が退去日となります。
※家賃は、退去日まで支払っていただくことになります。(退去日が月の途中の場合、退去日までの日割り計算となります。 )
(3)敷金の還付
退去検査合格後、敷金をお返しします。「敷金還付請求書」の提出をお願いします。
退去される月の家賃は、退去検査合格日までの日割り家賃を納めていただきます。
※詳細は、以下をご覧ください。