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退去の手続きについて

最終更新日:

 市営住宅を退去されるときは、次の手続きを行ってください。

 

(1)退去届の提出
 以下の手続きが終了した後、退去検査希望日の5日前までに「退去届」を提出してください。
 入居者及び担当職員協議のうえ、退去検査の日程を決めます。

 【入居者負担による主な対応】

項目 注意事項
畳の表替え

専門業者以外の張替不可。 

障子・ふすま・網戸の張替え
電球・蛍光灯・換気扇フィルターの交換
クーラー内部のクリーニング
増築物・工作物の撤去

原状回復してください。

室内・庭・ベランダ等の清掃   
庭の草取・生垣の剪定   
便槽の汲取り    
水道・電気の利用停止手続き 利用停止日は、退去検査日以降に設定してください。
住宅管理人への届出 退去届に住宅管理人の記名押印又は署名が必要です。

 

(2)退去検査
 入居者立会いのもと、退去検査を行い、検査に合格した日が退去日となります。不合格となった場合は、指摘事項に対する処理がすべて終了し、再度、退去検査を受けて合格した日が退去日となります。

 ※家賃は、退去日まで支払っていただくことになります。(退去日が月の途中の場合、退去日までの日割り計算となります。 )

 

(3)敷金の還付
 退去検査合格後、敷金をお返しします。「敷金還付請求書」の提出をお願いします。

 退去される月の家賃は、退去検査合格日までの日割り家賃を納めていただきます。
 
 

 ※詳細は、以下をご覧ください。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:302)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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