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浄化槽設置を予定している皆様へ

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浄化槽設置届出書の入手

 浄化槽を設置するときには、事前に「浄化槽設置届出書」に必要な書類を添付して提出する必要があります。届出書(1部200円)は、水俣保健所内の水俣芦北地区食品衛生協会でお求めください

※浄化槽規模の緩和措置について

 浄化槽の規模は、住宅の面積に応じて決まります。面積が多くても実際に居住する人が少ない場合は、浄化槽規模の緩和措置があります。緩和措置を受ける場合は、設置届の提出前に「人員算定緩和措置適用願」を提出し、水俣市環境か環境衛生室にて事前協議を行なってください。

 一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置手続きのながれ (PDF:72.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 人員算定緩和措置適用願(ワード:22.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 浄化槽設置届出書の記載例(ただし書を適用する場合)(PDF:78.9キロバイト) 別ウインドウで開きます



 

連絡先

水俣芦北地区食品衛生協会

〒867-0061

熊本県水俣市八幡町2-2-13(水俣保健所内)

(電話)0966-63-3891


水俣市環境課環境衛生室

〒867-8555

熊本県水俣市陣内1-1-1

(電話)0966-61-1613

 


 

浄化槽設置届出書の提出

 建築確認申請を伴う浄化槽設置の場合は、水俣芦北地区食品衛生協会(水俣保健所内)で受付後、審査機関に提出してください。それ以外の場合は、水俣市環境課へ提出してください。


 

浄化槽設置の補助金

浄化槽設置には補助金があります。浄化槽の新設、汲み取りからの転換、単独浄化槽からの転換など、条件によって補助金の額が変わります。詳しくは、水俣市上下水道局ホームページをご覧ください。(外部リンク)


水俣市上下水道局経営管理係(電話)0966-61-1627

 


 

関係書類様式

 浄化槽の使用を開始する場合、浄化槽の持主が変わった場合、引越し等で浄化槽を休止する場合等、浄化槽を管理していくうえで各種届出が必要となりますので、不明な点があれば環境課環境衛生室まで連絡をお願いします。

 浄化槽設置届出事項変更届出書(ワード:14.3キロバイト) 別ウインドウで開きます 



 

浄化槽の維持管理

浄化槽を設置したら浄化能力を維持してくため、適切な管理が必要です。維持管理には、保守点検・清掃・法定検査等があります。

 浄化槽をご利用の皆様へ(PDF:726.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3374)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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