住所地外接種とは
新型コロナウイルスワクチンは、原則、住民票がある市町村で接種します。
しかし、以下のような条件にあてはまる場合は、住所地外(住民票所在地ではない市町村)でも接種を受けることができます。
★新型コロナウイルスワクチンに関する情報はこちら→ 新型コロナウイルスワクチン個別接種の予約受付について
津奈木町に住民票がある方が水俣市内の医療機関で接種を受ける場合
津奈木町に住民票がある人は、事前の手続きをしなくても、水俣市内の医療機関で接種を受けることができます。
水俣市・津奈木町以外に住民票がある方が水俣市の医療機関で接種を受ける場合
原則、入院・入所中の人を除き、住民票がある市町村で接種します。
以下のような、やむを得ない理由がある場合は、住所地外(住民票のない市町村)で接種を受けることができます。
○やむを得ない理由
(1)出産のため里帰りしている妊産婦
(2)単身赴任者
(3)遠隔地へ下宿している学生
(4)DV・ストーカー行為・児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
(5)入院・入所者
(6)通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
(7)基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種をする場合
基礎疾患を有する人とは、次のいずれかにあてはまる人です。(令和3年3月19日現在)
1)慢性の呼吸器の病気
2)慢性の心臓病(高血圧を含む)
3)慢性の腎臓病
4)慢性の肝臓病(肝硬変など)
5)インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
6)血液の病気(ただし鉄欠乏性貧血を除く)
7)免疫の機能が低下する病気 (治療中の悪性腫瘍含む)
8)ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9)免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10)神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害)
11)染色体異常
12)重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
13)睡眠時無呼吸症候群
14)重度の精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳を所持している、又は自立支援医療(精神
通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
(8)コミュニケーションに支援を要する外国人や障碍者等がかかりつけ医の下で接種する場合
(9)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
(10)市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
(11)災害による被害にあった者
(12)拘留又は留置されている者、受刑者
(13)国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
(14)職域接種を受ける場合
(15)その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
(16)その他市町村長が真に必要と認める場合
※(1)~(4)、(15)、(16)に該当する人は、事前に届出を行う必要があります。
※(5)~(14)に該当する人は事前に届け出を行う必要はありません。
住所地外接種の事前の届け出について
住所地外接種の事前の届け出は以下の方法でお願いします。必ず接種を受ける日より前に届け出を行い、住所地外接種届出済証の発行を受けてください。
○水俣市保健センターで申請をする
水俣市保健センターで接種日より前に「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」を記載し、申請します。申請する時には、接種券と本人確認書類を持参してください。市から発行された「住所地外接種届出済証(新型コロナウイルス感染症)」を、ワクチン接種実施医療機関へ提示すると、接種を受けることができます。