◯帰国者・接触者相談センターを通じて紹介された医療機関を受診しないまま体調が改善した場合も同様に申請できます。
◯発症後ただちに医療機関を受診していなくても、発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症に罹患していることが疑われるため被保険者が自宅療養を行っていた期間も、「療養のため労務に服することができなかった期間」に該当します。
◯結果として新型コロナウイルス感染症に感染していなかった人も、同様に申請できます。
◯個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者も対象になります。
◯感染の疑いがないものの、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は、対象になりません。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
※有給休暇を使用するなど、傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は対象外です。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
※適用期間を令和5年5月7日まで延長します。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、市民課年金医療保険係へ郵送または窓口で申請してください。
郵送で申請した場合は、必要に応じ、内容の確認のために担当からお電話させていただく場合がありますので予めご了承ください。
窓口で申請する際は、被保険者証、振込先の金融機関・口座番号がわかるもの(通帳など)をお持ちください。なお、世帯主以外の人が受領を希望する場合は、委任状が必要となります。詳しくはお尋ねください。
申請書は全部で4枚(下記の(1)~(4))です。
下記のファイルをダウンロードしてお使いください。【記入例】を参考に、申請書にご記入ください。
(1) 水俣市国保傷病手当金支給申請書(様式第5号)世帯主記入用(PDF:129.2キロバイト)
(2) 水俣市国保傷病手当金支給申請書(様式第5号の2)被保険者記入用(PDF:130.9キロバイト)
(3) 水俣市国保傷病手当金支給申請書(様式第5号の3)事業主記入用(PDF:201キロバイト)
※下記の申請書(4)「医療機関記入用(様式第5号の4)」については、医療機関の負担軽減のため臨時的な取り扱いとして、当面の間は添付不要とします。ただし、公的機関から発行された療養期間のわかる証明書等があれば添付してください。添付しない場合は、(2)の「様式第5号の2(被保険者記入用)」の事業主記載欄について、事業主の証明が必要です。
(4) 水俣市国保傷病手当金支給申請書(様式第5号の4)医療機関記入用(PDF:133.7キロバイト)
【記入例】
(3)はお勤め先に、(4)は医療機関に必要事項を記載していただく必要があります。ただし、帰国者・接触者相談センターを通じて紹介された医療機関を受診しないまま体調が改善した場合は(4)がなくても申請できます。支給申請書にその旨を記載してください。
事業主はその記載内容を確認し、事業主が把握している労務不能の期間等の情報と照らして相違がないことを証明してください。
申請書は、ご希望により郵送します。市民課年金医療保険係へご連絡ください。
申請後の流れ
申請書の受理後、支給についての審査を行い、「水俣市国民健康保険傷病手当金支給・不支給決定通知書」を郵送します。
支給決定の場合は、支給決定額及び振込予定日等を決定通知書に記載します。
申請手続き・お問い合わせ先
〒867-8555(住所記載不要)
水俣市市民課年金医療保険係
電話 61-1633