障害基礎年金は、病気やけがで障害がある状態になったときに一定の条件を満たす人が請求により受けることができる年金です。
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障害基礎年金を受けられるとき (3つの場合があります) |
受給要件 |
| 国民年金の被保険者期間中に初めて受診した病気やけがが原因で一定の障害状態になったとき。 |
◇障害認定日に、国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること。 ◇初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金加入期間等を含む)と免除期間(納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。 ただし、初診日が令和18年3月31日までにあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 |
被保険者の資格を失ったあと、 60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が一定の障害状態になったとき。 |
| 20歳前に初めて受診した病気やけがで、一定の障害状態になったとき。 |
◇障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障害の程度が「1級」または「2級」に該当していること。 ◇障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が「1級」または「2級」に該当しいていること。
※20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。 |
※ここでいう障害とは、国民年金法で定められた障害等級の1級または2級に該当する人です。障がい者手帳の等級ではありません。
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障害認定日とは?
障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月経過した日を原則として障害認定日といいます。 それ以前に症状が固定したときはその日になります。症状が一進一退するような障害の場合、1年6ヵ月経過した日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳までの間に該当すれば、障害基礎年金の請求ができます。その場合、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていないことが条件です。 |
障害基礎年金の年金額
障害の程度に応じて、次のとおり決められています。
1級障害
【昭和31年4月2日以後生まれの人】1,059,125円+子の加算
【昭和31年4月1日以前生まれの人】1,056,125円+子の加算
2級障害
【昭和31年4月2日以後生まれの人】847,300円+子の加算
【昭和31年4月1日以前生まれの人】844,900円+子の加算
子※の加算額
第1子・第2子 1人につき 243,800円
第3子以降 1人につき 81,300円
※子とは
18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
詳しくは日本年金機構ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。