対象動物を飼育する人は定期報告が必要です。
鶏などの対象動物(愛玩用を含む)を1羽・1頭でも飼育している人は、家畜伝染病予防法の規定により、毎年1回、2月1日現在で、動物の種類と飼養頭(羽)数を県に報告する必要があります。該当する人は、市農林水産課まで申し出てください。
報告様式が毎年配布される畜産経営者などは、配布された様式またはオンラインで報告してください。
対象動物
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、いのしし、鹿、鶏、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥及び七面鳥
提出様式
提出期限
令和8年2月13日(金曜日)
問合せ先
農林水産課農業振興室 電話:0966-61-1634