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入居者の皆様へ

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  •  市営住宅では、公営住宅法や水俣市営住宅条例等に定められた規定に基づき管理を行います。
     入居者の皆様方におかれましては、各種の申請・届出事項や決まりごとを守っていただくようお願いします。

 

・家賃納入について

(1)家賃は市から送付する納付書により毎月、月末までに水俣市指定金融機関または各収納代理金融機関で納

  めてください。納付書での納入方法以外に、便利で簡単な口座振替での納入方法もあります。口座振替の手

  続きは各金融機関の窓口または都市計画課市営住宅係で行えますが、できる限り口座振替による納付をお願

  いします。 

(2)入退去が月の途中の場合、入居のときは入居可能日から、退去のときは退去検査完了日までの日割り計算

  による家賃を納めてください。

(3)家賃等を納期限までに納入されなかった場合、督促状を送付します。なお、納期限を過ぎますと、その日

  数に応じて計算した延滞金等が加算されますのでご注意ください。 

(4)家賃や日割り賃料を3か月以上滞納すると、住宅の明渡し請求をすることがあります。

  連帯保証人にもご迷惑をかけることになりますので、必ず納期限までに納めてください。

 

・共益費について

   市営住宅に入居すると、家賃以外に共益費が必要となります。団地によって異なりますが、団地には給水施設や汚水処理施設、集会所、街灯などいろいろな共同施設があります。

 これらの使用料や維持管理費は入居者の皆さんが負担するものですので、家賃と同様に滞納がないようにしてください。

 

・各種届出・申請について
 以下のような場合は、届出・申請が必要ですので都市計画課に提出してください。

(1)市営住宅を退去しようとするとき

(2)入院・旅行等により、15日以上住宅を留守にするとき

(3)新たに同居させようとする親族がいるとき

(4)世帯主(名義人)が死亡または離婚等により転出し、残った同居親族が引き続き入居しようとするとき

(5)インターネット等の設置、模様替、物置やその他の増築・増設物の設置、電気の契約容量の変更をしようとするとき

(6)市営住宅の駐車場を利用しようとするとき、または自動車を購入しその保管場所が必要なとき

(7)同居親族等の入退去、収入の減等により、収入認定の再審査を必要とするとき

 

・住宅の明渡し請求について
 次のような場合、契約を解除し住宅の明渡しを請求することがあります。
(1)入居手続きの内容に虚偽があったことが判明したとき
(2)正当な事由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき
(3)不正の行為によって入居したとき
(4)周辺の環境を乱したり、他に迷惑を及ぼすことをしたとき
(5)市営住宅または共同施設を故意に損傷したとき
(6)市営住宅を正常な状態で管理維持しないとき
(7)市営住宅を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に譲渡したとき
(8)家賃または割増賃料を3か月以上滞納したとき
(9)市営住宅の建替事業等の施行に伴い、市営住宅の除却が必要なとき
(10)公営住宅法で定める「高額所得者」に認定されたとき

 

その他

※ペットの飼育は禁止しています
 ペットの臭い、鳴き声等で近所の方に迷惑がかかります。

※環境の美化に努めましょう
 住宅外の荷物の整理、周囲の植樹の愛護、除草及び清掃に注意を払ってください。

 また、敷地内外にごみを放置することのないようにしてください。

※共同生活の秩序を守りましょう
 特に大声や騒音等で近隣に迷惑をかけないようにしてください。

※団地の衛生に留意しましょう
 排水溝、溜め枡、ゴミ収集場所等は清掃を行いましょう。

※車両は所定の駐車場に駐車しましょう
 駐車場以外の場所への駐車は周りの方々に迷惑がかかります。

※住宅及び共同施設の使用については特に注意を払い、正常な状態で維持・管理していくように心掛けましょう

※浴室、トイレ、台所、洗面所等の排水口には絶対に異物を流さないでください。「トイレに流せます」と記載のあるウエットティッシュも流さないで  ください。

※暴力団排除について
 入居後、入居者が暴力団員と判明した場合は住宅の明渡し対象となります。

 

※入居者におかれましては、以下を一読していただくようお願いします。



 

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お問い合わせは
(ID:300)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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