(1)水俣市一般廃棄物処理業の新規許可について
現在、本市における一般廃棄物処理は、市(委託を含む。)及び既存の許可業者での対応で支障がないため、「市一般廃棄物処理基本計画及び実施計画」に基づき、循環型社会の構築及び廃棄物の減量、再生利用の促進に寄与する特定の事業所(処理困難物(古タイヤ、スプリングマットレス等)、コンビニ本部一括処理、自販機ベンダー回収等)の事業所系一般廃棄物を取り扱う許可以外は、原則、認めていません。
本市において、一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)を行う場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)」第7条の規定に基づき、水俣市長の許可を受ける必要があります。ただし、以下の場合にはついては許可の必要はありません。
・事業者自ら運搬する場合
・専ら再生利用の目的となる古紙、紙くず、空きびん、古繊維のみの収集又は運搬を業として行う場合
・その他環境省令で定めるもの
(2)水俣市一般廃棄物処理業許可の更新について
一般廃棄物処理業の許可の有効期間は2年間で、この期間を経過するとその許可は失効しますので、許可の更新申請書の提出が必要になります。
(3)事業範囲の変更許可申請又は変更届について
水俣市の一般廃棄物処理業の許可業者において、事業の範囲(取扱う廃棄物の種類、処分の方法等)を変更しようとする場合には、事前に法第7条の2第1項の規定に基づく「事業範囲の変更許可申請書」を提出されるようお願い致します。
また、事業範囲以外の許可内容に変更があった日から10日以内に「変更届」を提出されるようお願い致します。
【変更届(法第7条の2第3項)の対象となる事項】
・氏名又は名称
・法定代理人、役員、政令で定める使用人等(※詳細は、事前に確認してください
・事務所、事業場の所在地
・事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造・規模
(4)廃止届について
事業の全部又は一部を廃止したときは、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければなりません。
(5)欠格要件該当届けについて
許可業者が、法第7条の2第4項に規定する欠格要件に該当するに至ったときは、2週間以内に、その旨を市町村長に届け出なければなりません。
【申請書ダウンロード】