このガイドラインは、再生可能エネルギー発電設備の計画段階において、災害の防止、良好な景観の保全、生活環境の保全、地域との関係構築を図るための配慮事項等を示し、さらに法令の事前確認、届出等により適正な設置が行われることを目的としています。
対象設備
(1) |
太陽光発電 |
発電出力が1,000 キロワット以上のもの。
発電出力が1,000 キロワット未満であっても、
森林法に基づく林地外転用を伴う設備を含むものとする。 |
(2) |
水力発電 |
発電出力が200 キロワット以上のもの。
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(3) |
風力発電 |
発電出力が500 キロワット以上のもの。
ただし、発電出力が500 キロワット未満であっても、
高さが10mを超える、又は最も近い位置にある住宅までの直線距離が
200m未満のものを含むものとする。 |
(4) |
バイオマス発電 |
全てを対象とする。
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(5) |
その他 |
上記以外の再生可能エネルギー発電設備については、
事前に市のエネルギー担当窓口にご相談ください。 |
区域
水俣市内全域を対象としますが、別表2で示した区域を、特に配慮を要する区域とし、担当課と十分な協議を行うことを求めます。
届出
再生可能エネルギー発電設備の設置に係る、本市への届出等については以下のガイドラインまたは、申請フローを参照ください。
適用日
平成30年7月1日
平成30年10月16日 改正
水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン