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【令和2年7月豪雨】被災建造物の公費解体・自費解体申請の受付開始について

最終更新日:

被災した建造物の公費解体及び自費解体に対して市が支援します。

 

 令和2年7月豪雨について、環境省から、全壊または半壊(大規模半壊を含む)した建造物の解体・撤去を補助する方針が示されました。

 

支援の内容

 令和2年7月豪雨により被災した建造物について、解体などの支援を行うことにより、生活の早期再建を後押しします。

 

公費解体制度(費用負担なし)

 被災建造物について、生活環境の保全上の支障を除去し、二次災害の防止及び被災者の生活再建を支援するため、建造物の所有者の申請に基づき、市が、所有者に代わって、災害廃棄物として解体・撤去を行う制度です。

 

 ※原則、建造物内に残っている家財、貴重品、思い出の品等は解体工事着工までに回収をお願いします。ただし、倒壊等の危険がある場合はこの限りではありません。

【必要な書類】

(1)申請書

(2)罹災(りさい)証明書(被災証明書等)※「半壊」以上の判定が記載されたもの

(3)本人確認ができる免許証、保険証などの身分証明書

(4)建物配置図

(5)建物の登記事項証明書(全部)

(6)被災建造物の現場写真(被災建造物の全景が写った写真や被災状況が確認できる書類)

(7)申請者の印鑑登録証明書

(8)その他、状況に応じた必要書類

 

 

自費解体制度

 公費解体制度とは別に、すでに所有者自身で解体・撤去を完了された方、また、これから業者に依頼する方について、罹災(りさい)証明書(被災証明書等)の判定に基づき、生活環境の保全上の支障を除去するため、必要があったと市が判断した場合に、解体工事に掛かった費用を補助する制度です。

【自費解体制度の注意事項】

1 市の基準により算定した金額と、申請者が解体業者に支払った金額のいずれか低い方をお支払い(償還)します。そのため、費用の全額が償還とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

2 次に掲げる関係書類等を保管(取得)・準備しておいていただくようお願いします。

(1)公費解体制度の(1)から(5)と同じ

(2)解体工事前、解体工事中、解体工事後の状況がわかる写真

(3)解体工事に係る契約書、見積書(内訳書)、請求書、領収書

(4)解体工事に係るマニフェスト伝票※(E票の写し)

(5)その他、状況に応じた必要書類

 

※マニフェスト伝票

 産業廃棄物は、法律により排出事業者(解体業者)の責任において、適正に処理することとなっており、その処理を他の業者に委託する場合は、運搬業者名や処理業者名等を記載したマニフェスト伝票(A~E)を交付し、その産業廃棄物が最後まで適正に処理されたことを確認しなければなりません。

 自費解体制度の申請に必要な「マニフェスト伝票(E票)」は複数枚綴りのマニフェスト伝票の最後の1枚で、排出した産業廃棄物が最終処理されたことを確認することができる書類です。

E票

 

3 不当に高額な費用を請求する業者にご注意ください。数社から見積書を取って判断するか、信頼のおける業者に頼むなど、業者選定には十分お気を付けください。

 

対象

 罹災(りさい)証明書(被災証明書等)で被害状況が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の認定を受けた建造物

※一部のみの解体や修繕、リフォームの費用等は対象となりません(所有者負担)。また、それに伴い発生した廃棄物は産業廃棄物ですので、水俣市環境クリーンセンターへは持ち込めません

 

申請期間等

(1)公費解体:10月1日(木曜日)から11月30日(金曜日)まで
(2)自費解体:10月1日(木曜日)から11月30日(金曜日)まで
(3)受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
(4)提出先:環境クリーンセンター

 

様式(ダウンロード用)

【公費解体】

 

【自費解体(償還)】






 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2036)
環境課

〒867-8555
熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
電話番号:0966-61-1612

環境クリーンセンター
〒867-0062
熊本県水俣市築地9番40号
電話番号:0966-62-4101
水俣病資料館
〒867-0055
熊本県水俣市明神町1番53号
電話番号: 0966-62-2621

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