労働者の定着と若者が暮らしやすいまちづくりに資するため、水俣市に定住し、市内の事業所に就職する方に補助金を交付します。
以下の要件に該当すると思われる方は、申請の前に電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
※支援人数には限りがあります。
交付対象者
- 大学等を卒業し、令和4年4月1日以降に本市に定住し、市内の事業所に正規雇用の労働契約に基づき就業している方(国家公務員又は地方公務員として就業している場合を除く。)又は市内で自ら事業を営む方
- 5年間は、市内の事業所で勤務あるいは自ら事業を営む意思がある方
- 申請時点で、5年以上の返済期間がある方
- 申請日において、5年以上継続して水俣市に定住する意思がある方
- 申請日から起算して、5年以上継続して定住する意思がある方
- 市税の滞納がない方
- 申請年度において、30歳以下の方
- 対象者及び対象者と同一の世帯員が暴力団員でなく、暴力団または暴力団員と密接な関係をもっていない方
交付期間
補助資格の認定日の翌月から起算して、60か月(5年間)又は奨学金の繰り上げ等による完済及び免除される日の属する月のいずれか早い月まで
交付額
奨学金の返済額1か月あたりの額×3分の1
※1,000円未満の端数は切り捨てます。
※月額5,000円を上限とします。
申請の流れ・申請期限
要綱・様式