水俣に転入して就職、創業を行う方に奨励金を交付します!
水俣市では、水俣市に転入して次の(1)(2)に該当する方に対し、奨励金を交付します。
(1)水俣市内の企業に就職
(2)水俣市内で創業
奨励金の交付を受けるための要件など、詳細は下記内容をご確認ください。
奨励金を申請しようとするすべての方が次の要件を満たす必要があります。
- 本市に転入した日の前日から起算して過去1年間、本市の住民基本台帳に登録されていない者であること
- 令和6年3月1日以降に本市に転入した者であること。
- 奨励金の交付の申請をした日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
- 奨励金の交付の申請時において、転入後1年以内であること。
- 申請日において、居住する地域の自治会に加入している世帯に属している者であること。
- 交付対象者が、水俣市の職員(会計年度任用職員及び特別職を含む)、その他地方公務員又は国家公務員でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 交付対象者及び交付対象者が属する世帯の世帯員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 申請者及び奨励金の交付の申請時に当該申請者と同一の世帯に属
する者が、過去にこの要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと。
- その他市長が奨励金の対象者として不適当と認める者でないこと。
就職に関する要件
水俣市内に転入後、水俣市内の企業に就職する場合、次の要件を満たす必要があります。- 勤務地が水俣市内に所在すること。
奨励金の申請時において、市内事業者に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて正規雇用された者であること。
- 就業先において、奨励金の交付を申請した日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
創業に関する要件
水俣市内に転入後、
水俣市内で創業する場合、次の要件を満たす必要があります。
- 申請日において、特定創業支援等事業の支援(※)を受けることを誓約すること。
- 奨励金の交付の申請を行う年度の翌年度末までに創業し、水俣市内に本店又は主たる事業所を開設し、市内において事業を開始すること。
- 創業後に会社を設立する場合、市内を本店所在地とした法人登記を行うこと。
※特定創業支援の詳細は、水俣市産業建設部経済振興課(電話:0966-61-1628)又は水俣商工会議所(電話:0966-63-2128)にお問い合わせください。
各区分ごとの奨励金額は次の表のとおりです。
水俣市内で就職する場合 | 単身者の場合:5万円 2人以上の世帯の場合(※):10万円 |
水俣市内で創業する場合 | 20万円 |
※2人以上の世帯であることを確認するため、上記記載の各要件に加えて次の要件を満たす必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が奨励金の交付の申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和6年3月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、奨励金の交付の申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記「共通要件」の7・8・10・11に定める要件に該当すること
奨励金申請書類及び申請窓口
奨励金の交付を受けるためには、次の申請書類を提出する必要があります。
【申請期限】
令和7年3月31日 17時まで(必着)
【申請窓口】
水俣市総務企画部地域振興課
電話:0966-61-1607
Email:kikaku@city.minamata.lg.jp
各種注意事項
- 申請をご希望される場合、事前に上記申請窓口にご相談ください。
- 予算の都合上、事前の予告無しに申請受付を終了する場合がありますのでご了承ください。
- 奨励金の交付が適切か確認するため、必要に応じて奨励金の交付を受けた方に報告を求めること、関係者への聞き取り又は立ち入り調査を行うことがあります。
- 奨励金の決定後、次に掲げる項目に該当する場合、奨励金の返還を求める場合があります。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等、市長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りではありません。
- 虚偽の申請又は不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
- 奨励金の申請日から5年未満で本市から転出をしたとき。
- 奨励金の申請日から1年以内に奨励金の要件を満たす職を辞したとき。