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入湯税

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 入湯税とは、地方税法で定めるところの、「目的税」のひとつです。鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税します。徴収した税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や、観光の振興のために使われます。

■ 徴収方法
 入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収します。特別徴収義務者は、前月分の徴収した入湯税を毎月15日までに市に申告及び納付します。この徴収方法を「特別徴収」といい、入湯税の徴収はすべてこの方法により行います。

■ 税率
 地方税法には、「入湯客1人1日について、150円を標準とする」とありますが、その税率は各市町村が条例により定めています。
 水俣市における税率は、水俣市税条例において、入湯客1人1日150円、自炊湯治客1人1日75円と規定されています。水俣市では、現在日帰り入湯客には課税しておりません。
 なお、年齢が12歳未満の人や修学旅行生など、入湯税がかからない人もいます。


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