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不法投棄・野焼きの禁止

最終更新日:

不法投棄の禁止

不法投棄は犯罪です!!

 廃棄物を決められた方法以外で捨てた場合には、不法投棄となり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により処罰の対象となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又は両方)が科せられます。
 また、不法投棄は環境汚染の原因ともなり、近隣の住民に多大な迷惑をかけます。不法投棄により他人に損害を与えた場合には、不法行為として損害賠償責任が生じます。
 「このくらい大丈夫だろう」という気持ちでごみを不法投棄したとしても、生じた結果次第では上記のように非常に重い責任を負わなければなりません。

 廃棄物は必ず決められた方法で処理するようお願いします。

    

 

水俣市の取り組み

 (1)定期的に不法投棄のパトロールを行っています。

 (2)市民からの通報があった場合は速やかに現場に行き確認を行っています。

 (3)可能な限り不法投棄者の特定に努め、特定した場合には警察への通報や本人への厳重注意を行います。

 (4)不法投棄者が特定できなかった場合でも、可能な限り不法投棄物を回収し、不法投棄禁止の看板を設置します。

   

 

不法投棄を見つけたときは

 水俣市役所環境課環境衛生室(0966-61-1613)までお電話ください。

 その際、できる限り具体的な場所や目印を教えてください。

 匿名の通報も可能ですが、現地にて正確な場所がわからなかった場合に対応できない場合があります。

 

廃棄物の野外焼却(野焼き)の禁止

野焼きの煙によって、周辺住民の方々が迷惑しています

 ●煙や臭いで窓を開けられない

 ●煙で気分が悪くなる

 ●洗濯物が干せない

 ●喘息などの病気があり、煙で苦しい などの苦情が多く寄せられています。

 

 

家庭ごみの野焼きは法律で禁止されています

 ごみを適切な焼却施設を用いずに燃やすことを野焼きといいます。

 野焼きの煙は、ダイオキシンなどの有害物質を発生させるだけではなく、周辺住民の生活の迷惑にもなりかねません。家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯れ草などは、野焼きをせずに市のごみ収集に出すか、大量の場合はクリーンセンターに持ち込むようにして下さい。

 

野焼きにあたる禁止行為

 地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却なども禁止行為に含まれます。また、一般家庭から出るごみの焼却は、野焼きに該当します。

 

焼却が例外的に認められる場合

 (1)国・県や市が河川、道路などの管理を行うために伐採した草木等の焼却

 (2)災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却(災害での応急対策、火災予防訓練など)

 (3)風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼きなど)

 (4)農業・林業を営む上で通常行われる焼却(農業者が行う稲わらの焼却・土手焼きなど)

 (5)たき火・その他日常生活の焼却であって軽微なもの(たき火など)

 ※煙に対する感じ方は、人によって違います。例外的に認められている焼却であっても、煙やそれによる悪臭などで苦情が出た場合は、近隣の生活環境に悪影響を及ぼすということで指導の対象になります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:773)
環境課

〒867-8555
熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
電話番号:0966-61-1612

環境クリーンセンター
〒867-0062
熊本県水俣市築地9番40号
電話番号:0966-62-4101
水俣病資料館
〒867-0055
熊本県水俣市明神町1番53号
電話番号: 0966-62-2621

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