家電リサイクル
平成13年4月1日から「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)が施行されています。これは、一般家庭や事業所から排出された特定の家電製品の有用な部品や材料をリサイクルして廃棄物を減量、資源の有効利用を推進するための法律です。
これにともない、各地区のステーション及び環境クリーンセンターにおいて、対象家電の回収は行いません。
※対象家電
・ブラウン管式テレビ
・液晶テレビ・プラズマテレビ
・エアコン
・電気冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機
・衣類乾燥機
●処 理 方 法
1製品を買い替えする場合
⇒新しい製品を買う小売店に引き取りを依頼してください。
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。
2製品の処分のみの場合
⇒製品を買った小売店に引き取りを依頼してください。
※1リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。
3製品の処分のみの場合で、製品を買った小売店が廃業した、遠方にあるまたは不明であ
るなど購入した小売店を利用できない場合
⇒事前に郵便局で手続きと※2リサイクル料金の支払いを行い、指定業者である白井商会(水俣市月浦36-1 電話:63-9082)に回収を依頼するか、直接白井商会へお持ち込みください。
※リサイクル料金:製造業者、品目によって異なります。(財)家電製品協会家電リサイクル券センター(電話:0120-319-640)又はお近くの郵便局へお尋ねください。
指定引取場所
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白 井 商 会 水俣市月浦36-1 電話:63-9082
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