事業活動に伴って生じるごみの適正処理ついて
今回、水俣・芦北管内各市町の可燃ごみステーションから収集した可燃ごみの中に、本来は産業廃棄物であり、ステーションには出してはならない「漁網」が混入し、広域クリーンセンターの破砕機に絡みつき焼却・溶融の運転に支障が生じるという事案が発生しました。
発生日時 |
平成29年1月26日(木曜日) |
場所 |
水俣芦北広域クリーンセンターごみピット内 |
写真 |
 |
そもそも産業廃棄物とは? |
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律で定められた20種類の廃棄物(金属くず、プラスチックくず等)

|
事業活動とはどういったものが該当するの? |
事業活動には、建設業や製造業はもとより農林水産業やホテル・旅館、会社の従業員寮、寄宿舎、下宿等の宿泊業、店舗、会社、工場、事務所等における生産、販売、事業管理活動や病院、
学校、社会福祉施設等における医療・教育・福祉等のサービス、市役所をはじめとする市の施設及び国、県等の官公署における行政サービス、自治会等の地域自治活動等、営利・非営利を問わず、幅広い活動が含まれます。
また、事業者には業種の種類や営利目的の有無、経営形態・規模(法人経営・個人経営)にかかわらず、全ての者を含みます。
|
事業者の責任は? |
■事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
■事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
■事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する国県及び市の施策に積極的に協力しなければなりません。 |
今回の場合、どうしなければいけないの? |
農業や漁業等の事業活動から生じた廃棄物のうち、漁網はプラスチックくずに該当し、業種指定のない産業廃棄物であり、各自治会が地域に設置しているステーションには出してはいけません。また、農業用のマルチシート等も同様にプラスチックくずに該当します。
また、市及び広域クリーンセンターは、一般廃棄物の処理施設になりますので、漁網等の産業廃棄物を事業者の方が直接持ち込むことも出来ません。自己処理が出来ない場合は、業者に委託処理して処分する必要があります。産業廃棄物に該当しない事業系一般廃棄物についても、自己処理・自己搬入が出来ない場合は市内の許可業者に委託して処分する必要があります。

県内の産業廃棄物許可業者一覧
可燃ごみは、広域処理(水俣市、芦北町、津奈木町)を行っており、今回の場合、水俣市のごみとして排出されたかは定かではありませんが、市民・事業所・行政が一体となって適正なごみの分別を行うよう日頃から心掛けすることが大切です。
|