事業には、所有者に代わり市が解体撤去を行う「公費解体」と、所有者が自ら解体を行い後に市から費用を払い戻す「自費解体(費用償還)」があります。
〇全壊、半壊以上の判定を受けた建物等
(個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等)
〇住居以外の建物(倉庫、店舗、空き家など)は、公費解体申請後、被害状況等の調査、確認を行います。
※ブロック塀、物置等、本事業の対象外の建物があります。
※半壊未満の場合は対象外となります。
※建物の一部解体は対象外です
※損壊家屋と一体的に解体撤去する必要がある建物、解体するうえで支障がある建物など、生活環境保全上の支障がある場合、対象になることがあります。
※事業費について、見積額の適正確認が必要になり、市で事業費の積算を行います。
※り災証明書を取得していない場合、またはり災証明書が発行されていない建物(倉庫、空き家等)の場合、まずは、市(税務課)へご相談ください。
(1)公費解体
半壊以上の被害を受けた建物等について、所有者等の申請に基づき、市が解体・撤去を行う制度です。
(2)自費解体の払い戻し(費用償還)
半壊以上の被害を受けた建物等について、所有者等が自らの費用負担で解体工事を事業者に発注して解体、撤去を行った場合に要した費用を払い戻す(償還する)制度です。
※全額払い戻されない(償還されない)場合があります。
※払い戻し(償還)額は、市の基準で算出した額となりますので、解体業者等への支払金額を下回ることがあります。
※工事の契約は信頼できる複数事業者から見積もりを取るなどし、適正な価格を確認してください。
※解体・撤去に必要な許可・資格を有しているか必ず確認してください。
※半壊以上相当か明らかでない場合は、必ず事前にご相談ください。
※書類等が確認ができない場合、要した費用の全てまたは一部を払い戻し(償還)できないことがあります。
申請者の条件
申請を行うことができる者は、令和8年7月28日(以下「基準日」という。)における損壊家屋等を所有する者又は当該所有者の相続人その他の一般承継人です。
※前項の申請者が基準日後に死亡した場合等やむを得ない事由により所有権が移転した場合については、所有権移転後の所有者が申請できます。
※相続人が複数いる場合等は、市へご相談ください。
申請の際に必要なもの。
・申請書
・必要書類(運転免許証、旅券又は個人番号カードその他申請者の本人確認ができる書類の原本を提示する場合は、第1号及び第2号表1の項イに掲げる書類を除く。)
(1)運転免許証、旅券又は個人番号カードその他申請者の本人確認ができる書類の写し
(2)建物等の所有者が申請者と異なる場合、代理人による申請の場合など、状況により必要とする書類。
※委任状、同意書、所有者の死亡を証する書類等。 → 市へご相談ください。
(3)工事に関する書類
・被災状況がわかる建物の写真(全体写真、棟別の写真)
・解体工事の工事前、工事中、工事後の写真
・解体工事の見積書、契約書、領収書。
※見積書は、工事内訳、単価、工数等がわかるものを準備してください。
・解体工事の廃棄物処理についての書類
申請期限:令和8年12月28日(月曜日)まで
電話による相談窓口
解体に伴うお問い合わせやご相談は随時、お受けいたします。
・公費解体・自費解体に関する窓口