現在、本市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び市条例に基づき、「水俣市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、これを具現化する「実施計画」を毎年定めて、資源ごみの分別品目や家庭ごみの分け方、出し方、収集・運搬の方法、収集日程等を市民の皆様方にお知らせし、家庭ごみの適正分別、再生利用、資源化の促進等に市民、事業者、行政の三者が一体となって、協働で取組んでいます。
このような中にあって、近年、全国各地で無許可の回収業者等による古紙類等の資源ごみや廃家電、粗大ごみ等の家庭ごみを無料回収する事業等が増加してきており、これらの中には、資源循環型社会の構築に向けたいくつかの優良事例もありますが、中には不法投棄の温床となったり、市町村が行う家庭ごみの適正分別、排出抑制、再生利用、資源化の妨げとなっている事例も多く見受けられます。
本市においても民有地に古紙類の無人回収ボックスが設置されていたため、市で現地確認を行ったところ、古紙以外のプラスチック付着物等の異物混入や本来、排出者(事業者)の自己処理責任があり、無人回収等に出してはいけない農業用ビニールのロールの芯(紙函)等の事業系一般廃棄物の不適切な排出(不法投棄)が見受けられています。
家庭から排出される資源ごみ等は、市区町村の責任の下で適正に処理する必要があり、「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(紙類、ビン、金属くず、古布)のみの収集・運搬を業として行う者」等の一部の例外を除いて、市の許可や委託を受けずに御家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません。
また、家庭から出る古紙類等の資源ごみは、市の処理計画に基づき、各自治会が設置・運営する「資源ごみステーション」に集積され、市が収集後、市の責任の下、再生利用業者等に売却するなど適正ルートでリサイクルされ、その収益の一部を毎年、各自治会に資源化量等に応じて「リサイクル推進事業助成金」として還元していますが、各家庭から古紙類等の資源ごみが無許可の回収業者等に回収された場合には、市では適正処理がなされているかの最終的な確認ができず、各自治会に毎年還元している「リサイクル推進事業助成金」の額も少なくなるなど、各自治会にとっても財源的にマイナスとなることが予想されます。
このため、古紙類等の資源ごみについては、市が定めた方法により、自治会が設置する「資源ごみステーション」に指定された日時に排出されますよう市民の皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。
なお、指定された収集日時に資源ごみを出せない場合には、市環境クリーンセンターに直接持ち込むことができますので、詳しくは、市環境クリーンセンター(62-4101)までお問い合わせください。
いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル(環境省)