騒音・振動を伴う特定の機械を設置した工場や、建設現場等で特定の作業を行う場合は届出が必要です 最終更新日:2023年11月30日 市内で騒音・振動を伴う特定の機械を設置した工場や、建設現場等で特定の作業を行う場合は、騒音・振動規制法や熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」とする。)に基づき届出が必要となります。 規制対象となる特定施設、特定建設作業については、こちらをご覧ください。 (別紙1) 規制施設・作業一覧表(PDF:191.6キロバイト) 規制の基準は用途地域ごとに決められており、規制基準を超えてはならないとされています。 規制地域については、こちらをご覧ください。 騒音・振動・悪臭規制地域等について(PDF:295.3キロバイト) 騒音・振動規制法・県条例に係る届出の種類と届出方法 騒音規制法、振動規制法及び県条例により必要とされる届出書は次の通りです。 騒音・振動に係る届出書について(PDF:150.5キロバイト) 様式については下記よりダウンロードしてご利用ください。 県条例(申請様式)(ワード:196.5キロバイト) 騒音規制法(申請様式)(ワード:105キロバイト) 振動規制法(申請様式)(ワード:108キロバイト) ※届出の際は、正本1通、写し1通の計2部ご提出下さい。