● 事業所から排出されるごみは、市では収集しません。
〇事業者の責務
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「水俣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」で、自己処理責任等が次のように定められています。
(1) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
「事業活動とは」?
事業活動には、建設業や製造業はもとより農林水産業やホテル・旅館、会社の従業員寮、寄宿舎、下宿等の宿泊業、店舗、会社、工場、事務所等における生産、販売、事業管理活動や病院、学校、社会福祉施設等における医療・教育・福祉等のサービス、学校、市役所を始めとする市の施設及び国、県等の官公署における行政サービス、自治会等の地域自治活動、NPO活動等、営利・非営利を問わず、幅広い活動が含まれます。
また、事業者には業種の種類や営利目的の有無、経営形態・規模(法人経営、一人親方等の大工・左官業等の個人事業所等)にかかわらず、全ての者を含みます。
「自己処理とは」?
自己処理とは、排出事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うことをいい、自ら処理できない場合の許可業者への委託処理も含みます。委託処理する場合、廃棄物処理法及び市条例で定める処理基準に従って処理しなければなりません。
「委託処理とは」?
委託処理とは、廃棄物の処理をすることができる許可業者に委託して行うことをいいます。その場合、排出事業者は廃棄物処理法及び市条例で定める委託基準に従って委託しなければなりません。
(2) 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければなりません。
→3R(リデュース・リユース・リサイクル)の促進
(3) 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する国・県及び市の施策に積極的に協力しなければなりません。
→国・県及び市の施策に協力
〇 事業所から排出される廃棄物

産業廃棄物の種類

〇 事業者(排出者)が、ごみの区分(産業廃棄物又は一般廃棄物もしくは有価物)ごとに適正に分別し、それぞれ適正に自己処理するか、ごみの区分ごとに許可を持つ業者へ収集・運搬及び処分を委託してください。
なお、事業系一般廃棄物のうち、可燃ごみについては、許可業者への委託のほか、水俣芦北広域クリーンセンターへ自ら搬入することができます。
また、事業所から排出される木製の粗大ごみ及び資源物のうち「従業員の飲食等に伴い生じる空き缶、空き瓶、ペットボトル、プラ製容器包装等の家庭ごみと同一性状の資源物(1日300Kg以内)」は、市環境クリーンセンターに自ら直接搬入するか、民間処理施設等への直接搬入若しくは再生利用事業者又は資源回収業者へ引き取りを依頼してください。
※「空き缶、空き瓶、ペットボトル、プラ製容器包装等」以外の金属くず、廃プラスチック等の産業廃棄物は、処理できる事業者に依頼してください。
「事業所のごみを各自治会等で設置・管理しているごみステーションに出すことは法律違反に当たる場合があります。」
!住居と店舗が同じ建物の中でも、ごみは、別々に処理してください。
