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【首都圏にお住いの皆様へ!】令和6年度水俣市移住支援金

最終更新日:

 水俣市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京圏から水俣市へ移住し、熊本県が運営するマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に移住支援金の対象として掲載されている求人に就業された方、新たに起業する方及びテレワークする方に移住支援金を交付します。 

 

 

交付額

  • 単身者の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円

 


 

交付の主な要件

移住元説明

1.移住元に関する要件

 水俣市に転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または、東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
※ただし、東京圏に在住しながら東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間に含まれます。

 

 

(※1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(※2)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり

 東京都

 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 埼玉県

 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 千葉県

 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町、東庄町、  長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 神奈川県

 山北町、真鶴町、清川村

  

2.移住先に関する要件

支援金の申請日において本市に転入後1年以内で、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること。

 

3.就業に関する要件

(1)熊本県の「ワンストップジョブサイトくまもと」に移住支援金の対象として掲載された求人に就職したこと。

★「ワンストップジョブサイトくまもと」別ウィンドウで開きます(外部リンク)   


4.テレワークに関する要件

(1)自己の意思により水俣市に移住し、移住前の仕事をテレワークにより継続して実施すること。

 

5.起業に関する要件

(1)1年以内に熊本県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 

 

申請方法

移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えてご提出ください。
【申請期限】令和7年2月28日(金曜日)
※予算に限りがありますので、要件を満たした場合は早めの申請をお願いします。
 
 
 

移住支援金の返還

移住支援金を交付後、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。

 

 全額返還

・虚偽の内容を申請したことが判明した場合

・移住支援金の申請日から3年未満で水俣市から転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)

・起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

 半額返還・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に水俣市から転出した場合 

 

 

 

 

要綱及び各種様式

【要綱】 



【様式】

 Word・Excel  

PDF 

   

 

 

お問い合わせ先

【移住支援金について】

 水俣市総務企画部地域振興課地域振興係

 住所:水俣市陣内1-1-1

 電話:0966-61-1607

 

【ワンストップジョブサイトについて】

 熊本県商工労働部商工政策課

 住所:熊本市中央区水前寺6-18-1

 電話:096-333-2313



 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2317)
水俣市役所
〒867-8555 水俣市陣内1丁目1番1号 TEL:0966-63-1111

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