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【東京圏にお住いの皆様へ!】令和7年度水俣市移住支援金

最終更新日:

 水俣市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京圏から水俣市へ移住し、熊本県が運営するマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に移住支援金の対象として掲載されている求人に就業された方、新たに起業する方、テレワークする方及び関係人口に関する要件を満たした方に移住支援金を交付します。 

 

 

交付額

  • 単身者の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円

  

交付要件

1.移住元に関する要件(必須)

 水俣市に転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
※ただし、東京圏に在住しながら東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間に含まれます。

  

(※1)対象地域については、 移住支援金リーフレット(PDF:1.32メガバイト) 別ウインドウで開きますをご確認ください。

 

 

2.移住先に関する要件(必須)

支援金の申請日において本市に転入後1年以内で、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること。

 

 

3.就業、テレワーク、関係人口又は企業に関する要件((1)から(4)のいずれかに該当する方)

(1)就業に関する要件

熊本県の「ワンストップジョブサイトくまもと」に移住支援金の対象として掲載された求人に就職したこと。

★「ワンストップジョブサイトくまもと」別ウィンドウで開きます(外部リンク)   

 

(2)テレワークに関する要件

自己の意思により水俣市に移住し、移住前の仕事をテレワークにより継続して実施すること。

 

(3)関係人口に関する要件

次のアに掲げる関係人口要件のいずれかに該当し、かつ、イに掲げる地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。

 ア 関係人口要件

   ・過去に1年以上、水俣市内に在住又は在勤していた者

   ・三親等以内の親族が水俣市内に在住している者

   ・水俣市内の高等学校に在学していた者

   ・転入前の過去5年間のうち、水俣市へふるさと納税をしたことがある者

   ・本市へ移住するにあたっての経験や知見、移住前後の生活の変化等、本市の移住施策推進に寄与する情報や意見の提供を行った者

 イ 地域の担い手確保の要件

   ・水俣市内に本店又は主たる事業所を有する事業者に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して1か月以上

    在職している者

   ・水俣市内で創業する者

   ・家事等へ就職する者

   ・農林水産業に就職、就農する者

 

(4)起業に関する要件

1年以内に熊本県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 


 

申請方法

移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えてご提出ください。
【申請期限】令和8年2月27日(金曜日)
※予算に限りがありますので、要件を満たした場合は早めの申請をお願いします。
 
 
 

移住支援金の返還

移住支援金を交付後、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。

 

 全額返還

・虚偽の内容を申請したことが判明した場合

・移住支援金の申請日から3年未満で水俣市から転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)

・起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

 半額返還・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に水俣市から転出した場合 

 

 

 

 

要綱及び各種様式

【要綱】 


【様式】

 Word・Excel  

PDF 

   

 

 

お問い合わせ先

【移住支援金について】

 水俣市総務企画部地域振興課地域振興係

 住所:水俣市陣内1-1-1

 電話:0966-61-1607

 

【ワンストップジョブサイトについて】

 熊本県商工労働部商工政策課

 住所:熊本市中央区水前寺6-18-1

 電話:096-333-2313

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2317)
水俣市役所
〒867-8555 水俣市陣内1丁目1番1号 TEL:0966-63-1111

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