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主な議会用語

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議会
 (憲法93):地方公共団体に置かれる合議制の議事機関。主要な事業や政策の基本となる問題は、議会の議決や同意等を要することとされ、予算や条例についての最終的決定権を持つ。

議会の権限
 議会が議事機関として、法律上認められている権能の範囲のことをいう。議決権(地自法96条)調査権(地自法100条)検査権(地自法98条1項)監査請求権(地自法98条2項)説明要求、意見陳述権(地自法99条1項)意見書の提出権(地自法99条2項)選挙権(地自法103条1項、106条2項、182条1項等)請願の受理(地自法124条)報告の受理(地自法179条3項、180条2項等)議員に対する懲罰(地自法134条)規則の制定(地自法120条)などがある。

長と議会との関係
 互いに住民を直接代表する機関であり、両者は並列対等の立場にあり、相互のチェックアンドバランスによる適切な行政運営が求められている。

議長
 議員のうち、議会の選挙により選ばれ、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統括する権限と、議会を代表する地位を与えられた者をいう。

会期
 議員が議員としての権限を行使し、法的に活動することのできる期間をいう。

定例会
 付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会の会議のこと。毎年4回以内において、条例で定める回数を招集しなければならない。本市においては、条例で毎年4回、規則でその時期を毎年3月、6月、9月及び12月とされている。

臨時会
 臨時の必要がある場合、特定の事件に限ってこれを審議するため随時招集される議会のことをいう。

本会議
 全議員で構成する議会の会議。

議会の委員会
 議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置される委員会のことをいう。委員会には、常設の常任委員会(本市では、総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会)と、議会運営委員会、必要に応じ臨時的に設置される特別委員会(本市では、公害環境対策特別委員会、高速交通対策特別委員会、一般会計決算特別委員会)とがある。

議案
 議会の議決を経るため、市長または議員が、議長に提出する案件のことをいう。条例案、予算案、決算案、事件議案、専決処分の事後承認案、決議案、意見書案などがある。

表決
 議会の意思決定に個々の議員が参加するための手段。表決の方法には、起立による表決、投票による表決、簡易表決がある。

議決
 表決の結果得られた議会の意思決定のこと。

議事
 議決とこれにいたる審議の過程のすべてのこと。

議事日程
 議長が議事整理権に基づいて定めるその日の会議の議事の順序表のこと。

議題
 議会において取り上げる議事の題目にすることをいう。

一般質問
 議員が市の行政全般にわたり、事務執行の状況および将来に対する方針等について、所信を質し、あるいは報告、説明を求め、または、疑問を質すことをいう。

緊急質問
 客観的に緊急性が認められ、議会の議決により認められるもの。定例会、臨時会を問わない。

意見書
 地方公共団体の公益に関する事件について、議会としての意思を意見としてまとめたものをいい、関係行政庁に提出することができる。

決議
 議会が行う意思形成行為で、政治的成果をねらい、あるいは、議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決をいう。

議会事務局
 議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として、議会に設置された事務担当組織。市は任意設置制とされ、本市も条例により設置している。

 

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