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議会の傍聴及び公開について

最終更新日:

会議の場所について

【本会議】

市役所庁舎4階議場で行います。

本会議の傍聴をされる方はエレベーターを御利用ください。

傍聴席には車椅子でも入場できます。

 

【各委員会の会議】

市役所庁舎4階委員会室で行います。

 

本会議は原則として公開されており、誰でも傍聴することができます。

なお、本会議の傍聴時の注意事項などについては、規則で次のように定めています。

 

 

水俣市議会傍聴規則

 (目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 (傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

 (傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入り口で、傍聴者名簿に必要な事項を記入しなければならない。

 (傍聴券の発行)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限し、傍聴券を発行することができる。

 (議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

 (傍聴席に入る事ができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1)銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6)下駄、木製サンダルの類をはいている者

(7)酒気を帯びていると認められる者

(8)異様な服装をしている者

(9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

 (傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4)帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5)飲食又は喫煙をしないこと。

(6)みだりに席を離れないこと。

(7)不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8)その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

 (職員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

 (退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

 (違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

 

 

会議録について

本ホームページのほか、市役所庁舎3階の「行政資料閲覧コーナー」や図書館でも閲覧ができます。


会議録


会議録検索システム

 

 

議会の公開について

本会議のインターネット中継や録画配信も行っています。

詳しくは議会中継のページを御覧ください。

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〒867-8555 水俣市陣内一丁目1番1号 電話番号:0966-61-1661 FAX:0966-62-0987

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