市議会は、わたしたちの暮らしている水俣をより住み良いまちにしていくため、市民を代表して市政について意見を述べたり、市政の重要な事項の決定などを行っています。
市議会が議決機関として、法律上認められている権限は、議案の議決権(条例の制定、改廃等、各種議案について可否を議決します)、調査権、検査権及び監査請求権(事務内容の検査、監査委員に対して事務の監査をするように要請します)、説明要求・意見陳述権(市の施策、事務内容について説明を求め、意見を述べます)、意見書の提出権、選挙権、請願の受理、報告の受理、議員に対する懲罰、規則の制定などがあり、年4回(3月・6月・9月・12月)の定例会を中心に、本会議のほか各委員会などにおいて、議案などの慎重な審議が行われています。
市長と議会は「車の両輪」に例えられるとおり、行政サービスは、市長と議会との合作ともいえます。