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本会議の傍聴及び公開について

最終更新日:

傍聴について

本会議は原則として公開されており、誰でも傍聴することができます。


 

傍聴の方法

本会議は、市庁舎4階議場で行います。

傍聴される方はエレベーターを御利用ください。

傍聴席には車椅子でも入場できます。


1 受付

エレベーター付近にある長机で受付を行います。

傍聴券を1人1枚取り、住所・氏名を記入してください。

記入した傍聴券を受付箱に入れてください。

傍聴受付済証(ネックストラップ状)を箱から1つ取り、首にかけてください。


2 入場・傍聴

傍聴中は、水俣市議会傍聴規則に定めている事項を遵守してください。

傍聴中は、傍聴受付済証が見えるように着用しておいてください。


3 退場

傍聴席から出た後、傍聴受付済証を受付にある箱に必ず返却してください。

 

 

水俣市議会傍聴規則

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

 (傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

 (傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴券に記入し、所定の箱に入れなければならない。

 (傍聴人の定員)

第4条 一般席の傍聴人の定員は、52人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

 (議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

 (傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

 (傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

 (写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

 (傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

 (係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

 (違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

 

 

インターネットでの公開について

本会議は、インターネット中継や録画配信も行っています。

詳しくは議会中継のページを御覧ください。


 

会議録について

市庁舎4階図書・資料室のほか、市庁舎3階行政資料閲覧コーナーや水俣市立図書館で閲覧できます。

市ホームページにも掲載しています。


会議録


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