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令和7年度水俣市住環境健全化等老朽空き家除却促進事業補助金

最終更新日:

水俣市住環境健全化等老朽空き家除却促進事業補助金

 水俣市では、市民の安心安全を守り、かつ住環境の健全化の向上を図り、ひいては土地の流動化の促進に寄与するため、管理が不適切で老朽化した空き家除却工事費用の一部を補助します。

 申請を希望される方は、まず申請物件が補助対象であるかどうか判別するため、事前調査申込書等の提出をお願いします。


補助金の対象となる空き家

現在使用されておらず、今後も居住の見込みのない、人の居住の用に供する家屋で、一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅であること

 

補助対象工事

補助対象者が発注する老朽空き家の除却工事であって、建築業法第3条第1項の解体工事業、建築工事業、土木工事業の許可を受けている者及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者であって、市内に当該事業に係る本店を有する法人又は市内に住所を有する個人に請け負わせる除却工事とする。

※次のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

  1. 補助金の交付の決定前に着手した工事
  2. 本事業と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
  3. 老朽空き家の一部を除去する工事
  4. その他市長が不適切と認める工事

     

補助対象の有無及び補助区分の判定、補助金の額等

 

制度概要図(住環境健全化等老朽空き家除却補助金)手引き作成時


 

補助金交付の流れ

  1. 事前調査申し込み
  2. 事前調査(補助対象の有無及び補助区分の判定)
  3. (調査で基準を満たした場合)補助金の交付申請
  4. 補助金の交付決定
  5. 解体工事
  6. 工事実績書類の審査・現地確認及び調査
  7. 補助金額の確定・支払い
     

事前調査について

補助金の交付申請を行う前に、まず、事前調査の申込みが必要となります。

 

◆事前調査申込み期間

令和7年5月21日(水曜日)から令和7年6月20日(金曜日)まで

≪注意事項≫

  • 上記申し込み期間以前の申し込みの受付は致しかねます。なお郵送で申し込み期間前に書類を送付された場合、受付は致しません。また送付された書類も返却いたしませんので十分ご注意ください。
  • 受付時間は平日、午前8時30分から午後5時までとなります。
  • 期間中、先着順で受け付けます。予算に限りがあるため、申し込みいただいたタイミング次第では既に予算枠の上限に達している場合がありますのでご留意ください(近年は早期に予算枠の上限に達するケースが多い状況です)。
  • 事前調査の受付は、窓口受付、郵送受付の順となります。ただし郵送の場合時間指定をされる場合はこの限りではありません。なお、時間指定で郵送される場合、上記受付時間内に送付されるようお願いします。

 

◆提出書類

  1. 位置図(見取り図) 任意の様式

 

注意事項

 空き家住宅を除却することにより、住宅用地の特例が外れ、翌年度から敷地の固定資産税が増額となる場合があります。
  

水俣市住環境健全化等老朽空き家除却促進事業補助金交付要綱

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3708)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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