【海区漁業調整委員会委員選任制度の廃止について】
平成30年12月14日に「漁業法等の一部を改正する等の法律」が公布されたことに伴い、海区漁業調整委員会委員の漁業者委員(漁業者または漁業従事者の代表たる委員)の選任方法が、従来の選挙による選任制度が廃止され、都道府県知事の任命により選任されることになりました。
〖関係する改正〗
(1) 公布日以後は、選挙は行わない。
(2) 公布日以後は、海区漁業調整委員会の選挙人名簿を調製しない。
(3) 委員の任期は、令和3年3月31日まで延長する。(現在の任期、令和2年8月7日)
など。
≪平成31年度より「選挙人名簿登録申請書」の提出は不要となります≫
上記の改正により、今後、天草不知火海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は調製しないことになりますので、毎年9月1日現在の状況で提出いただいていた「選挙人名簿登載申請書」は、提出していだただく必要はありませんので、お知らせします。
ただし、現在の選挙人名簿については、現在の委員の任期満了まで据え置かれます。
《 海区漁業調整委員会とは》
農林水産大臣が定める海区ごとに設置され、漁場計画の作成や漁業権の免許のほか漁業権に関する事項に関する県知事への答申、漁業権・入漁権の適切な行使のための指示などを行います。
熊本県内には「熊本県有明海区」と「天草不知火海区」があります。
水俣市が属する「天草不知火海区」は、宇城市三角町(有明海側を除く。)から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面(不知火海)並びに上天草市、天草市及び天草郡の地先海面です。
*以下は、これまでの掲載文(改正前)*
《海区漁業調整委員会委員》
天草不知火海区漁業調整委員会委員は、関係漁民の選挙で選ばれる漁民委員9人のほか、学識経験委員4人、公益代表委員2人の計15人からなり、学識経験委員および公益代表委員は県知事が選任します。
《海区漁業調整委員会委員選挙人名簿》
海区漁業調整委員会選挙人名簿は、有権者が毎年9月1日現在で作成し9月5日までに提出した名簿登載申請書に基づき、選挙管理委員会が調製します。
名簿は10月20日から11月3日まで縦覧に供された後、12月5日に確定し、その名簿が翌年の12月4日まで据え置かれます。
《 選挙人名簿登載申請》
海区漁業調整委員会委員の選挙権を有する人は、登載申請書を9月1日から9月5日までに選挙管理委員会事務局へ提出してください。(提出期限日である9月5日が土曜、日曜、祭日その他の休日の場合は、休みの前日までに申請をお願いします)
《選挙権を有する要件》
その年の12月5日現在で満18歳以上の人(その年から18年前の12月6日までに生まれた人)で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する人
(1)水俣市内に住所または事業場があり、年間90日以上漁船を使用して漁業を営み、または漁業者のため漁船を使用して行う水産動植物の採捕、もしくは養殖に従事する人(法人を含む)
(2)漁業調整委員会の委員、または漁業協同組合もしくは同組合連合会の役員
《水俣市の投票区と選挙人名簿登録者数》
(令和2年12月5日確定)
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区域 |
男 |
女 |
計 |
第1投票区
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行政区(1区~26区) |
56 |
15 |
71 |
計 |
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56 |
15 |
71 |