水俣市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月11日付けで国からの同意を得ましたので公表します。
生産性特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)
水俣市の導入促進基本計画
水俣市の導入促進基本計画(PDF:154KB) 
[概要]
1 労働生産性に関する目標
年平均3%以上向上することを目標とする。
2 先端設備等の種類
生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。
3 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
(1)対象地域
水俣市全域
(2)対象業種・事業
全ての業種及び労働生産性が年平均3%以上に資すると見込まれる事業
4 導入促進基本計画の期間
国の同意の日から3年間
5 先端設備等導入計画の期間
3年間、4年間、5年間
水俣市における固定資産税特例率
水俣市における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。
(水俣市税特別措置条例:平成30年7月11日付け改正済み)
「先端設備等導入計画」について
水俣市における「先端設備等導入計画」の申請等については、こちらをご覧ください。
先端設備等導入計画の申請等について