水俣市政治倫理条例に基づく請求者署名簿の審査結果について
水俣市政治倫理条例第9条第1項に基づき提出された調査請求者署名について、審査した結果は次のとおりです。
1.署名総数 586
2.有効署名数 472
水俣市政治倫理条例に基づく請求者署名簿の縦覧について
水俣市政治倫理条例第9条第1項に基づき提出された調査請求者署名簿を、次のとおり縦覧に供します。
1.縦覧ができる人
水俣市選挙人名簿に登録されている人
2.縦覧の期間
令和7年12月8日(月曜日)から令和7年12月16日(火曜日)までの7日間(土日除く)
各日とも午前8時30分から午後5時まで
3.縦覧の場所
水俣市役所3階 総務課
4.縦覧時に必要なもの
運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書
5.署名の効力に関する異議の申出
署名簿の署名に関し異議があるときは、署名簿の縦覧期間内に異議の申出をすることができます。
・異議申出の期間
令和7年12月8日(月曜日)午前8時30分から令和7年12月16日(火曜日)午後5時まで
・異議申出ができる人
署名の効力に関して直接利害関係を有する人(署名者、請求代表者など)
・異議申出の方法
書面で提出
6.その他
署名簿の縦覧に際しては、縦覧場所に掲示する注意事項を遵守してください。