第3子以降加算対象児童について
・生年月日が平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日までの間にあるお子様(18歳年度末~22歳年度末)の進学・就職を問わず、経済的負担がある場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めることができます。その場合は申請が必要です。
【第3子以降加算カウントの例】
| 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
年齢 | 22歳 | 19歳 | 17歳 | 10歳 |
子の状況 | 大学生(4年)別居・学費等の経済的負担あり | 就職 別居 自立(経済的な負担なし) | 高校生(同居・養育) | 小学生(同居・養育) |
児童手当上のカウント | 1 | × | 2 | 3 |
児童手当額(月額) | 支給対象外 | 支給対象外 | 10,000円 | 30,000円 |
申請について
申請に必要なもの
・ 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:114.3キロバイト) (※様式は窓口にもあります)
・お子様のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付住民票、マイナンバー通知カード 等)
・お子様が就職している場合は、経済的な負担をしていることがわかる資料(例:携帯電話等の支払い履歴がわかるもの、【別居の場合】家賃等の支
払い履歴がわかるもの、生活費等(仕送り)の支払い履歴がわかるもの)
※郵送で申請する場合は、確認書をダウンロードしてご記入の上、本ページ下部の【申請書郵送先】までご提出ください。
※郵送料は申請者様の負担となります。
※確認書の内容を確認する場合がありますので、確認書の余白部分に連絡先(電話番号等)をご記入ください。
※0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算対象にならない世帯のかたは申請不要です。
申請期限
令和6年(2024年)11月29日(金曜日)
申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月末までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。※令和6年(2024年)10月以降の拡充分の手当を、遅れて申請した月の
翌月を目安にまとめて支給します。
また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合、申請した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
【申請受付窓口・郵送先及びお問い合わせ先】
〒867-8555 熊本県水俣市陣内1丁目1番1号 こども子育て課子育て支援係
電話番号:0966-61-1660
受付時間:月曜~金曜の午前9時~午後5時(祝日を除く)