定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金
物価高騰による家計への負担を軽減するため、定額減税しきれないと見込まれる所得水準の納税義務者に、減税できないと見込まれる額を給付金として給付します。
- 基準日(令和6年1月1日)に水俣市に住民登録があり、定額減税額が、課税情報を基に把握した「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る納税義務者
給付額
(1)+(2)の合算額(万円単位に切り上げ)
(1)所得税分定額減税額(3万円×(本人+扶養親族数))-
令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2) 住民税分定額減税額(1万円×(本人+扶養親族数))-
令和6年度分住民税所得割額
※ (1)+(2)が0円以下となる場合は、定額減税の対象者ですので、調整給付の支給はありません。また、所得金額が1805万円を超える場合や他市区町村から調整給付金の支給を受けている場合は対象外です。
※ 調整給付額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加給付します。
給付金の支給方法
- 対象者には8月上旬頃に確認書を送付します。必要事項を記入し、本人確認書類の写し等を添付の上、返送してください。
- 確認書記載の二次元コードによるオンライン申請もできます。二次元コードをスマートフォンで読み取って、指示に従って申請してください。
- 確認書の提出期限は、令和6年10月31日(当日消印有効)です。
※住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は次の申請書を提出してください。
給付時期
返送された確認書及びオンライン申請の内容確認が済んだ方から、8月中旬以降に順次支給する予定です。
※給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
問い合わせ先
水俣市臨時特別給付金窓口 (電話)0966-61-1652
福祉課総務係 (電話)0966-61-1640