1 令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について、令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%(9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
新たに当該加算を取得される場合は、以下により計画書及び介護給付費算定に係る体制届出書等を提出してください。
2 届出等の提出期限について
令和4年10月から加算を希望する場合
令和4年8月31日(水曜日)まで
令和4年11月以降加算を希望する場合
加算取得希望月の前々月末まで
(例)11月から加算を取得する場合、令和4年9月30日(金曜日)まで
3 提出先及び提出方法について
提出方法
「4 提出書類について」に記載している書類を窓口又は郵送にて提出
提出先
〒867-0005
熊本県水俣市牧ノ内3番1号
水俣市役所 福祉環境部 いきいき健康課 高齢介護支援室 あて
4 提出書類について
提出にあたっては以下の(1)~(4)に掲げる書類をすべて揃えてご提出ください。
(1)別紙様式2-1
(2)別紙様式2-4
(3)介護給付費算定に係る体制等に係る届出書
※総合事業→介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※総合事業→介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
5 変更等について
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。変更の際は別紙様式4(変更届出書)及び添付書類を提出してください。
1.会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
2.複数の介護サービスを提供する事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する
介護サービス事業所等に増減があった場合。
3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)
を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合
に限る。)があった場合。
- 5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を
- 必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定
- できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
-
(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を
行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
6 参考資料
介護保険最新情報Vol.1082「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:2.14メガバイト) 