新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
令和4年4月26日の国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)の中で、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、受給できていない世帯に、令和4年度の課税情報を活用して対象となる世帯に給付金を支給することとされました。
本市においても現在準備を進めており、詳細について決まり次第お知らせします。
なお、今回の見直しは、すでに本給付金の給付を受けた世帯の世帯主を含む世帯は対象外となります。
また、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給対象世帯で、辞退もしくは未申請の世帯についても対象外となります。
・よくあるご質問
(外部リンク)(内閣府ホームページ)
対象世帯
1 住民税均等割非課税世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)令和4年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で国内に住民登録されており、基準日(令和4年6月1日時点)において、水俣市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分
の住民税均等割が非課税である世帯。
2 家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※1、2のいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
※1、2のいずれも、令和3年度分住民税非課税世帯もしくは既に家計急変世帯として本給付金を受給されている世帯に、再度支給されるものではありません。
給付金額
1世帯当たり10万円
水俣市における支給スケジュール
本給付金の支給に関するスケジュールは下表のとおりです。
給付金スケジュール
世帯の区分 | 支給方法 | 確認書発送日 | 受付開始日 | 申請期限 |
---|
令和3年度分 住民税非課税世帯 | プッシュ型 | 令和4年1月25日(火曜日) 令和4年3月15日(火曜日) 令和4年3月24日(木曜日) | 受付終了 受付終了 現在受付中 | 令和4年4月25日(月曜日) 令和4年6月15日(水曜日) 令和4年6月24日(金曜日) |
令和4年度分 住民税非課税世帯(※1) | プッシュ型 | 準備中 | 準備中 | 発送から3か月後 |
令和4年度分 住民税非課税世帯(※2) | 要申請 | 準備中 | 準備中 | 令和4年9月30日(金曜日) |
家計急変世帯 | 要申請 | ※3 | 現在受付中 | 令和4年9月30日(金曜日) |
※1 世帯の全ての方が、令和3年12月10日以前から現住所にお住いの世帯
※2 世帯の中に令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯
※3 家計急変世帯について、市では世帯の家計状況を把握できないため、個別のご案内(確認書等の送付)はできません。
対象となる場合は、申請が必要です。以下より、申請書等をダウンロード、もしくは市窓口(市役所3階総務課)で入手して、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。
支給方法
住民税非課税世帯
【令和3年度住民税非課税世帯】
対象と思われる世帯には、市から確認書を令和4年1月25日(火曜日)に発送しました。返送期限は終了しました。
※令和3年1月2日以降の転入者(本市以外の市区町村から転入した者)には、市で課税状況を確認し、3月15日(火曜日)、3月24日(木曜日)に確認書を送付しました。必要事項を記入して、同封の返信用封筒で申請期限までに市に返信してください。
【令和4年度住民税非課税世帯】
・世帯の全ての方が、令和3年12月10日以前から現住所にお住いの場合
対象と思われる世帯には、確認書を発送予定です。詳細が決まり次第お知らせします。
・世帯の中に令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには、申請が必要です。対象と思われる世帯には、申請書を発送予定です。詳細が決まり次第お知らせします。
家計急変世帯
家計急変世帯とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、住民税均等割が課税されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割非課税世帯相当水準となる世帯です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります。
※1年間の収入見込額は、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額です。
非課税相当収入(所得)限度額は、下表のとおりです。
非課税相当収入(所得)限度額表
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|
単身又は扶養家族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.3万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.9万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.9万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
家計急変世帯について、市では世帯の家計状況を把握できないため、個別のご案内(確認書等の送付)はできません。
対象となる場合は、以下より、申請書等をダウンロード、もしくは市窓口(市役所3階総務課)で入手して、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。
DV等避難者・虐待等による措置入所者等
DV等避難者・虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は独立した世帯とみなして、所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。
対象となる場合は、以下より、申請書等をダウンロード、もしくは市窓口(市役所3階総務課)で入手して、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。
申請書類等
(1)住民税均等割非課税世帯
〈様式〉
〈記入例〉
(2)家計急変世帯
〈様式〉
〈記入例〉
(3)DV等避難者・虐待等による措置入所者等
〈様式〉
〈記入例〉
問い合わせ 内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く)