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母子家庭等日常生活支援

最終更新日:

母子家庭や父子家庭の方が一時的に介護や保育が必要となった場合に「家庭生活支援員」を派遣し、支援します。

【対象者】

 母子家庭、父子家庭に属する者及び寡婦等が自立のために必要な技能習得のための通学や就職活動、疾病、出産、災害、冠婚葬祭、その他社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助等を必要とする場合並びに、母子、父子家庭になって間がなく生活環境等の激変により日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭が対象となります。

【提供するサービス】

・生活援助 … 家事、介護その他の日常生活上必要な援助
・子育て支援 … 保育サ-ビス及びこれに付帯する支援

【利用料(1時間あたり)】 

利用世帯の区分 生活援助 子育て支援

生活保護世帯

市民税非課税世帯

0円

0円
児童扶養手当支給水準世帯 150円 70円
上記以外の世帯 300円 150円

※ 注意

 「家庭生活支援委員」の派遣を希望される場合は、あらかじめ派遣世帯への登録が必要です。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:253)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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