新型コロナウィルス感染症により療養等をされている方の郵便等による投票について(特例郵便等投票制度)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が制定され、新型コロナウィルス感染症により療養等をされている方が、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票することができるようになりました。
1 特例郵便等投票の対象となる方
各選挙の選挙人(各選挙で水俣市において投票ができる方)で、以下のいずれかの要件に該当する方
(1)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)
(2)検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
なお、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請、隔離又は停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の選挙期間(公示または告示の日の翌日から当該選挙の投票日当日までの期間(※))に重なると見込まれる方が対象となります。
(※)令和4年7月10日執行の第26回参議員議員通常選挙の場合は、令和4年6月23日(木曜日)から7月10日(日曜日)まで
【注意】:濃厚接触者は、特例郵便等投票制度の対象ではありません。期日前投票所または投票所で投票ができます。投票の際は、手指の消毒やマスク着用等の感染防止対策の徹底をお願いします。
2 特例郵便等投票の手続きについて
主な手続きは次のとおりです。手続きについては、水俣市選挙管理委員会(以下「選管」という。)にお問い合わせください。
本制度による投票を希望される方は、郵便のやりとりに日数を要しますので、早めにご連絡(電話番号0966-61-1641)ください。
1 投票用紙等を請求する。 → 詳細は「1 投票用紙等の請求」へ
【請求期限】 投票日当日の4日前(投票日が日曜日の場合は水曜日)まで、水俣市選管に必着
2 現在いる場所(自宅・宿泊療養施設)で投票用紙に記載した後、投票用紙等を水俣市選管に返送する。 → 詳細は「2 投票の手続き」へ
【到着期限】 返送された投票用紙等が、投票日当日(日曜日)までに市内の各投票所に到着しない場合は、投票は無効になります。
請求書及び投票用紙等の記載・送付にあたってのお願い
・選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけん等での手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、できる限りマスクを着用し、清潔な使い捨てのビニール手袋等を着用するようにしてください。
・送付前に、ファスナー付きの透明のケース等(※)に入れて、ケースの表面を消毒してください。
※ファスナー付きの透明のケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケースやビニール袋等に入れてテープ等で密封してください。
・郵便ポストへの投函は、患者でない方(同居している方や知人等(濃厚接触者も含む。))に依頼してください。
投函を依頼された方は、手洗いやアルコール消毒をしたうえでマスクを着用し、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
1 投票用紙等の請求・・・投票日の4日前までに必着
特例郵便等投票を希望される方は、水俣市選管に、投票日の4日前までに、郵便等により投票用紙等を請求してください。
請求先:〒867-8555(住所記載不要) 水俣市選挙管理委員会
請求書等の提出期限:投票日の4日前まで
※第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日投票)の場合 7月6日(水曜日)
1 水俣市選管に連絡し、投票用紙等請求書を取り寄せられる場合
(1)水俣市選管に連絡(電話番号0966-61-1641)し、請求書等の送付を依頼する。
(2)水俣市選管から送られてきた請求書、返信用封筒、ファスナー付きケースを受け取る。
(3)請求書に記載する前に、手洗いやアルコール消毒をする。できれば、マスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
(4)請求書に必要事項を、自ら記入する。
※外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面が無い場合は、必ず請求書に書面を同封できない理由を記入する。
(5)請求書及び外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を、返信用封筒に同封し、封をする。
※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員及び在外選挙人証の交付を受けている人は、当該書類も同封する。
(6)上記(5)の返信用封筒をファスナー付きケースに入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ、ふき取る等)する。
(7)ケースの郵便ポストへの投函を、患者でない方(同居している方は知人等(濃厚接触者も含む。))に依頼する。
2 市のホームページから投票用紙等請求書及び返信用宛名表示を取得される場合
(1)市のホームページから必要な様式をダウンロードし印刷する。
特例郵便等投票 請求書(選挙名なし)(PDF:172.9キロバイト)
(2)印刷した返信用宛名表示を切り取り、各自で用意した封筒に貼り付ける。
(3)上記1の(3)以降と同様(※)
※ファスナー付きケースは各自準備してください。入手困難な場合は、自宅にある透明なケースやビニール袋等に入れテープで密封してください。
2 投票の手続き(投票用紙等の受取・投票・返送)
1 水俣市選管から投票に必要な書類一式がレターパックで送付されるので受け取る。
2 レターパックを開封する前に、手洗いやアルコール消毒をする。できる限り、マスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
3 レターパックに、次のものが入っているか確認する。
投票用紙、郵便等による不在者投票(外封筒)、内封筒、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース
外出自粛要請等の書面等(請求時に同封された書類等)
4 「投票用紙」に自分で記入する。
5 記載済の投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をする。
6 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に、投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を、必ず記載する。
7 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を返信用封筒に入れる。
8 上記7の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、消毒(アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等)をする。
9 上記8のファスナー付き透明ケースの郵便ポストへの投函を、同居している方や知人等(患者でない方(濃厚接触者も含む。))に依頼する。
※返送された投票用紙等が、投票日当日までに市内の各投票所に到着しない場合は、投票が無効になってしまいますので、速やかに投函してください。
3 罰則
特例郵便等手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
4 特例郵便等投票制度について
制度の概要、投票用紙等の請求や投票に関する手続き、手続きの流れを説明する動画について、総務省の特例郵便等投票制度のページ
(外部リンク)に掲載されています。