令和2年7月豪雨災害で被災された方の令和3年度保険税(料)の減免、納付猶予制度について
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料について、豪雨災害で被害を受けられた人には、一定の要件を満たす場合に保険税(料)の減免を受けることができます。また、納付猶予制度もありますので、税務課まで御相談ください。
なお、こちらに関する減免の申請期限は、令和4年3月31日までとなります。
【問い合わせ先:税務課】
・減免制度に関すること 市民税係 電話:0966-61-1610
・納付猶予制度に関すること 収納対策室 電話:0966-61-1630 (納付猶予制度 詳しくはこちら
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