制度の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求を行わなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
・文部科学大臣が指定したイベントのうち、県・市町村が条例で定めるものが個人住民税の控除対象となります。
水俣市においては、文部科学大臣が指定したイベントのすべてが個人住民税の寄付金控除の対象となります。
※文部科学大臣が指定するイベントについては、文化庁ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
手続きの流れ
1.文化庁ホームページ
(外部リンク)に掲載されている様式及び手続方法によりイベント主催者へ申請し、下記書類の交付を受けてください。
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書
2.イベント主催者から交付を受けた2種類の証明書を確定申告の際に添付し、寄付金控除の申告を行ってください。