令和2年7月豪雨農地等自力復旧支援事業補助金
令和2年7月豪雨により被災した農地及び農業用施設について、予算の範囲内において、営農再開につなげるため農家自ら復旧した経費の一部を支援します。
〇補助対象事業及び対象者
(1)農地の自力復旧支援事業・・・・・被災した農地の所有者又は耕作者
(2)農業用水路・農道の自力復旧支援事業・・・・・被災した農業用施設の受益者(2戸以上)、管理組合等
〇補助対象経費及び補助率等
事 業 | 補助対象経費 | 事業区分 | 補助率又は 補助金額 | 事業の内容 |
1 農地の自力復旧支援事業 | 被災した農地のうち国庫補助事業の対象とならない小規模災害(復旧事業費が40万円未満)について、農家が自ら行う復旧作業や復旧作業と一体的に行う農地の表土整地及び耕転等に要する経費(多面的機能支払を活用して復旧した農地を除く)。主に材料費、労務費、機械経費、その他必要と認められる経費等。 | 農地 | 復旧に要した費用の1/2以内・交付上限額:200千円/箇所 | 「令和2年7月豪雨」により被災した農地について、営農再開につなげるため、農家自ら復旧した経費の一部を支援する。 |
2 農業用水路・農道の自力復旧支援事業 | 被災した農業用水路・農道のうち国庫補助事業の対象とならない小規模災害(復旧事業費が40万円未満)における復旧に要する経費(多面的機能支払交付金等の実施箇所を除き、かつ、受益者2戸以上)。主に材料費、労務費、機械経費、その他必要と認められる経費等 | 農業用施設 | 復旧に要した費用の2/3以内・交付上限額:266千円/箇所 | 「令和2年7月豪雨」により被災した農業用水路・農道について、営農再開につなげるため、農家自ら復旧した経費の一部を支援する。 |
※補助金額は、交付対象金額に補助率を乗じて得た金額以内とし、上記表に掲げる事業に対する補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
〇申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えてご提出ください。
〇申請締切日
令和3年2月26日(金曜日)
〇補助金の返還
補助金の交付後、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。
・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
・前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
〇要綱及び各種様式
【要綱】
水俣市令和2年7月豪雨農地等自力復旧支援事業補助金交付要綱(PDF:119.4キロバイト) 
別表(第3条関係)(PDF:74.6キロバイト) 
【様式】