令和2年7月豪雨 罹災(りさい)証明書(自己判定方式による一部損壊)を発行します
水俣市では現在、令和2年7月豪雨の義援金の受け取りに必要となる「罹災(りさい)証明書」を発行しています。
発行迅速化のため、令和2年7月豪雨で被害を受けた人で、一部損壊の被害区分に同意する場合は「自己判定」による
罹災(りさい)証明書を発行しています。
対象者
水俣市に家屋を所有し、罹災(りさい)証明書を未申請で、一部損壊(床下浸水など)の被害を受けた住家に住んでいる人
必要書類
1.罹災(りさい)証明申請書(自己判定方式用)
罹災証明申請書‐自己判定方式用(エクセル:14.5キロバイト) 
2.身分証明書の写し(運転免許証など)
3.被災当時の浸水の深さがわかる写真
4.建物の全景写真(原則4面)
5.被害箇所がわかる写真(被害箇所ごと)
※写真の撮り方については次のファイルをご覧ください。
写真の撮り方(PDF:187.3キロバイト) 
申請方法
新型コロナウイルス感染症防止のため、原則郵送で申請してください。
※税務課固定資産税係窓口での申請も可能です。
送付先
〒867-8555
水俣市陣内1丁目1番53号
税務課固定資産税係宛て
※通常の罹災(りさい)証明書の発行方法はこちら
問い合わせ先
罹災(りさい)証明書に関すること 税務課固定資産税係 電話61-1620
義援金に関すること 福祉課生活支援室 電話61-1640